本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との問の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。
登記申請の権限と民法一一〇条の表見代理における基本代理権
民法110条
判旨
登記申請行為という公法上の行為であっても、それが私法上の契約の履行として行われ、私法上の作用を有する場合には、民法110条の基本代理権となり得る。
問題の所在(論点)
登記申請行為のような「公法上の行為」の代理権が、民法110条の権限外の表見代理における「基本代理権」に含まれるか。
規範
民法110条の表見代理における「基本代理権」は、原則として私法上の取引に関する代理権であることを要する。もっとも、単なる公法上の行為についての代理権であっても、その行為が特定の私法上の取引行為の一環として、契約上の債務の履行等のためになされるものであるときは、私法上の作用を有するといえる。したがって、このような公法上の行為の代理権を基本代理権として、同条を適用することは妨げられない。
重要事実
被上告人は、Dに対して土地を贈与したため、その移転登記手続を委任し、実印・印鑑証明書・登記済証を交付した。しかし、Dは被上告人の承諾なく、これらを用いて被上告人の代理人として上告人との間で連帯保証契約を締結した。上告人は、Dの権限を信じたことについて正当な理由があるとして、民法110条の表見代理の成立を主張した。
あてはめ
本件における登記申請手続は、被上告人がDに対して負う贈与契約上の義務の履行として行われるものである。かかる行為は、形式的には公法上の行為であるが、実質的には私法上の契約に基づく債務履行という私法上の効果を生じさせる。このような場合、受任者が実印等を所持して権限があるかのように振る舞う外観に対する第三者の信頼を保護する必要性は、通常の私法上の代理権を授与した場合と異ならない。ゆえに、本件の登記申請の委任は基本代理権に当たり得る。
結論
公法上の行為であっても私法上の取引の一環としてなされる場合は基本代理権となり得る。原判決が公法上の行為であることを理由に直ちに表見代理を否定した点は誤りであり、本件を差し戻す。
実務上の射程
基本代理権の範囲を「私法上の行為」に限定する原則を維持しつつ、実質的な取引安全の観点から登記申請等の公法上の行為にも拡張する基準を示した。答案上は、まず110条の要件として基本代理権の存否を論じる際、本判例を引用して公法上の行為の『私法上の作用』の有無を検討する。
事件番号: 昭和44(オ)405 / 裁判年月日: 昭和45年2月26日 / 結論: 棄却
一、振出名義人の被用者の偽造にかかる約束手形を、その受取人から、重大な過失なく、真正に振り出されたものと信じて割引により取得した者は、受取人において右手形が偽造手形であることを知つて取得した場合でも、右の偽造をした者の使用者に対して損害賠償請求権を取得するものと解すべきである。 二、対価を支払つて偽造手形を取得した者は…