一、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意または過失により右登記につき承諾を与えていたときは、同人は、商法一四条の規定の類推適用により、自己が取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない。 二、株式会社において、取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が商法一四条の規定の類推適用により取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができないときは、右の登記簿上の取締役は、その第三者に対し、同法二六六条の三の規定にいう取締役として、所定の責任を免れることができない。
一、取締役でないのに取締役就任登記を承諾した者と商法一四条の類推適用 二、商法一四条の類推適用により取締役でないことを対抗できない登記簿上の取締役と同法二六六条の三所定の取締役としての責任
商法14条,商法266条の3
判旨
取締役選任決議を欠く名目上の取締役であっても、不実の就任登記を承諾していた場合には、商法14条(現会社法908条2項)の類推適用により、善意の第三者に対し、取締役でないことを主張して役員賠償責任(現会社法429条1項)を免れることはできない。
問題の所在(論点)
適法な選任決議を経ていない「名目上の取締役」が、会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の責任主体に含まれるか。また、不実の就任登記に承諾を与えていた場合、権利外観法理(商法14条類推適用)によって責任を負うか。
規範
1. 役員賠償責任(旧商法266条の3第1項、現会社法429条1項)の主体は、原則として適法な選任決議を経て就任した取締役を指し、権利義務を有しない名目上の者はこれに含まれない。 2. しかし、不実の登記を申請した商人のみならず、取締役就任の登記を承諾した本人も不実の登記の出現に加功したといえる。 3. したがって、商法14条(現会社法908条2項)を類推適用し、本人が就任登記に承諾を与え、かつ不実であることに故意または過失がある場合は、善意の第三者に対し、取締役でないことを対抗できず、同条の責任を負う。
重要事実
上告人は、訴外株式会社Dの取締役および代表取締役に就任した旨の登記につき、自ら承諾を与えていた。しかし、実際には同社の創立総会や株主総会の決議に基づく就任ではなく、実体のない名目上の取締役にすぎなかった。その後、善意の第三者である被上告人が、上告人の取締役としての任務懈怠を理由に、旧商法266条の3第1項に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
1. 上告人の取締役就任は株主総会決議に基づかない名目上のものにすぎないため、本来は旧商法266条の3第1項の「取締役」には当たらない。 2. もっとも、上告人は自ら取締役就任の登記に承諾を与えており、不実の登記の出現に加功している。 3. 上告人は、当該登記が不実であることを少なくとも過失によって知らなかった(=登記が真実でないことに故意または過失がある)と認められる。 4. したがって、善意の第三者である被上告人に対し、上告人は「自身が取締役ではない」という事実を対抗できない。
結論
上告人は商法14条(現会社法908条2項)の類推適用により、善意の被上告人に対して取締役としての責任(旧商法266条の3、現会社法429条1項)を免れることができない。
実務上の射程
会社法429条1項の責任主体に関するリーディングケースである。登記に対する「承諾」という帰責事由がある場合に、908条2項類推適用を通じて役員責任を肯定する論法は答案上の定番である。なお、本判決は直接損害・間接損害の区別なく責任を認める立場を前提としている。
事件番号: 昭和39(オ)244 / 裁判年月日: 昭和42年3月7日 / 結論: 棄却
甲株式会社の代表取締役乙が原判示の事情(原判決理由参照)のもとで丙から金銭を奪取した場合には、乙は、商法第二六六条ノ三第一項の規定により、丙に対してその被つた損害の賠償をする義務を負う。