一、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおいても、譲渡担保による不動産の取得は、同法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。 二、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおいて、譲渡担保による不動産の取得につき、同法七三条の七第三号は類推適用されない。
一、昭和三六年法律第七四号による改正前の地方税法のもとにおける譲渡担保による不動産の取得と同法七三条の二第一項 二、昭和三六年浅律第七四号による改正前の地方税法のもとにおける譲渡担保による不動産の取得と同法七三条の七第三号の類進適用
地方税法73条の2第1項,地方税法73条の7第3号,地方税法(昭和37年法律第51号による改正前のもの)73条の27の2,民法369条
判旨
不動産取得税における「不動産の取得」とは、所有権移転の形式による取得をすべて含み、譲渡担保による取得もこれに該当する。また、信託に関する非課税規定を譲渡担保に類推適用することは、租税法の厳格解釈の原則から許されない。
問題の所在(論点)
譲渡担保による不動産の取得が、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に含まれるか。また、信託に関する非課税規定(同法73条の7第3号)を譲渡担保に類推適用できるか。
規範
不動産取得税は流通税であり、不動産の移転の事実自体に着目して課せられる。したがって、同法にいう「不動産の取得」とは、取得者が実質的に完全な内容の所有権を取得するか否かに関わらず、所有権移転の形式による取得のすべてを含む。また、租税法はみだりに拡張解釈・類推適用すべきではない。
重要事実
被上告人は、債権の担保を目的として、譲渡担保契約に基づき本件不動産の所有権移転を受けた。これに対し、課税当局が不動産取得税の賦課決定を行ったところ、被上告人は、譲渡担保による取得は実質的な所有権の取得ではないこと、および地方税法73条の7第3号(信託財産の移転に係る非課税規定)を類推適用すべきであることを理由に、課税の取消しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和40(行ツ)12 / 裁判年月日: 昭和45年10月23日 / 結論: 棄却
不動産を等価交換により取得した場合も、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。 参照 (一審判決、東京地裁昭和三八年一二月二八日、行裁例集一四巻一二号一五八)
あてはめ
本件における不動産の取得は、譲渡担保を目的とするものであっても、所有権移転の形式をとっている。不動産取得税の本質が移転の事実自体に着目する流通税である以上、担保権行使に実質的制約があるとしても「不動産の取得」に該当するといえる。さらに、地方税法が特定の類型のみを非課税としている中で、譲渡担保を非課税とする明文がない以上、性質の異なる信託の規定を類推適用することは租税法律主義の観点から許されないと解される。
結論
譲渡担保による不動産の取得は地方税法上の「不動産の取得」に該当し、非課税規定の類推適用も認められないため、本件課税処分は適法である。
実務上の射程
不動産取得税の課税対象を「形式的な移転の事実」に求める判例であり、実質的な所有権の有無を問わない実務運用を確立した。また、租税法における類推適用の禁止(厳格解釈の原則)を示す重要判例として、他の租税科目でも引用可能である。
事件番号: 昭和42(行ツ)58 / 裁判年月日: 昭和48年11月2日 / 結論: 棄却
売買契約の合意解除に基づく売主の所有権の回復も地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたると解すべきである。
事件番号: 昭和45(行ツ)54 / 裁判年月日: 昭和48年11月2日 / 結論: 棄却
売買契約の合意解除に基づく売主の所有権の回復は、それが合意によるものであると解除権の行使によるものであるとにかかわらず、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたると解すべきである。
事件番号: 昭和51(行ツ)55 / 裁判年月日: 昭和53年4月11日 / 結論: 棄却
共有不動産の分割により他の共有者の有していた持分を取得することは、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたる。
事件番号: 昭和45(行ツ)82 / 裁判年月日: 昭和50年12月18日 / 結論: 棄却
一、地方税法七三条の二一第一項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは、不動産を取縛した日の属する年の一月一日における当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されている不動産を指す。 二、基準年度に不動産を取得した場合において、右取得時までに基準年度に係る当該不動産の価格の決定及び当該価格の…