甲乙丙三者間において中間省略登記の合意が成立した場合においても、中間者乙は、当然には甲に対する移転登記請求権を失うものではない。
中間省略登記の合意と中間者の移転登記請求権
民法177条
判旨
中間省略登記の合意が成立しても、当然には中間者の前主に対する登記請求権は消滅しないため、中間者の債権者は当該請求権を代位行使できる。
問題の所在(論点)
中間省略登記の合意(三者間合意)が成立した場合、中間者の前主に対する所有権移転登記請求権は消滅するか。また、中間者の債権者による代位登記の可否が問題となる。
規範
不動産が甲から乙、乙から丙へと順次譲渡された場合において、甲乙丙の三者間で中間省略登記の合意がなされたとしても、それは丙に直接登記を得させる便宜のためのものにすぎない。したがって、かかる合意によって当然に中間者乙の前主甲に対する所有権移転登記請求権が消滅するものではない。
重要事実
本件土地は、前主(Gの相続人Hら)から中間者Fへ、Fから最終買主である上告人へと順次譲渡された。上告人はH・Fとの間で中間省略登記の合意が成立したと主張した。一方、Fの債権者である被上告人(市)は、Fに対する債権保全のため、Fに代位してHらからFへの所有権移転登記を経由させた上で、当該土地を差し押さえた。これに対し上告人が、中間省略登記の合意によりFの登記請求権は消滅しており、代位登記および差押えは無効であると主張して争った。
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…
あてはめ
中間省略登記の合意は最終取得者の便宜を目的とするものであり、中間者の権利を奪う趣旨ではない。本件において、H・F・上告人の三者間で中間省略登記の合意が成立したとしても、中間者FがG(またはその相続人H)に対して有する登記請求権は依然として存続する。そのため、Fの債権者である被上告人が債権者代位権に基づきFに代わって登記を請求することは適法であり、これに基づく代位登記および差押登記は有効であると解される。
結論
中間省略登記の合意があっても中間者の登記請求権は消滅しない。したがって、債権者による代位登記は有効であり、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
本判決は、中間省略登記の合意が「登記請求権の譲渡」ではなく、あくまで「履行方法の特約」にすぎないことを示唆している。答案上では、中間省略登記の有効要件(三者合意)を論じた後の、中間者の債権者(差し押さえ債権者等)との劣後関係や、中間者の権利消滅の成否が問題となる場面で活用すべき射程の広い規範である。
事件番号: 昭和34(オ)18 / 裁判年月日: 昭和37年6月8日 / 結論: 棄却
仮処分命令により売買その他の処分行為を禁止された不動産の所有者は、絶対にその物件の処分権を失うものではなく、仮処分債権者に対する関係においてこれを処分することができないにすぎない。
事件番号: 昭和29(オ)28 / 裁判年月日: 昭和33年6月27日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】農地買収処分において、真実の所有者でない登記簿上の名義人を所有者としてなされた処分は、違法ではあるが当然無効とはならず、取消訴訟の対象となるにすぎない。 第1 事案の概要:所有者BがDに対し本件農地を売却し、Dが有効に所有権を取得した。しかし、登記簿上の名義人は依然としてBのままであった。国は、自…
事件番号: 昭和28(オ)608 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】真実の所有者でない者を対象とした農地買収処分は、違法ではあるが当然無効とはならない。真実の所有者が処分を知り得たのに不服申立期間を徒過した場合は、もはや訴訟でその違法を主張することは許されない。 第1 事案の概要:本件農地は、贈与により真実の所有者となった被上告人が占有・管理していたが、未登記のた…
事件番号: 昭和28(オ)1115 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法定代理人である後見人から不動産の処分につき代理権を授与された復代理人が、その後代理人として売買契約を締結した場合、その売買の効果は本人に帰属する。 第1 事案の概要:上告人の法定代理人である後見人Eは、訴外Dに対し、本件不動産の処分に関する代理権を授与した。Dは、昭和23年2月20日、後代理人と…