被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈したのち、相続の開始があつた場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもつて決すると解するのが相当である。
被相続人が同一不動産をある相続人に贈与するとともに他の相続人にも遺贈したのち相続が開始した場合と民法一七七条
民法177条
判旨
不動産の生前贈与と特定遺贈が競合した場合、受贈者と受遺者は民法177条の「第三者」に該当し、対抗要件たる登記の具備の有無によってその優劣が決まる。
問題の所在(論点)
被相続人による不動産の生前贈与と特定遺贈が二重になされた場合、受贈者と受遺者の優劣は登記の前後によって決まるのか。また、双方が相続人である場合に包括承継人として「第三者」(民法177条)に該当しなくなるのではないか。
規範
不動産の所有者が、生前にある者に当該不動産を贈与し、かつ他の者に当該不動産を特定遺贈した場合、両者の関係は不動産の二重譲渡と同様の関係に立つ。したがって、贈与および遺贈による物権変動の優劣は、民法177条の規定に従い、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すべきである。この理は、受贈者や受遺者が相続人として互いに義務を承継しうる地位にある場合であっても、左右されない。
重要事実
被相続人Dは、その所有する本件不動産を昭和28年にFへ贈与したが(本件贈与)、登記未了のまま、昭和33年に上告人へ遺贈した(本件遺贈)。Fの死後、被上告人らがFの権利義務を相続により承継した。一方、上告人はDの死亡後、昭和35年に本件遺贈を原因とする持分移転登記を経由した。被上告人らは、上告人がDの相続人として贈与者の義務を承継している以上、登記なくして贈与の有効性を主張できるとして、遺贈の効力を争った。
事件番号: 昭和27(オ)106 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。
あてはめ
本件において、Dによる生前贈与と遺贈は二重譲渡の関係にある。上告人は本件遺贈を受け、既にその登記を具備している。被上告人らは受贈者の地位を承継しているが、登記を備えていない以上、既に登記を経由した上告人に対して贈与による所有権取得を対抗できない。また、上告人が相続人として贈与契約上の履行義務を承継する側面があるとしても、それは登記による対抗関係の成立を妨げるものではない。さらに、上告人が登記の欠缺を主張することが権利濫用にあたるとすべき特段の事情も認められない。
結論
生前贈与の受贈者と遺贈の受遺者の優劣は登記の前後で決まるため、先に登記を備えた受遺者が優先される。したがって、本件遺贈の効力は認められ、上告人はその持分取得を肯定される。
実務上の射程
二重譲渡類似の関係(贈与と遺贈、あるいは死因贈与と遺贈など)における対抗関係の基本判例である。相続人であっても、特定遺贈の受遺者という「譲受人」の地位にある限りは177条の「第三者」に含まれる点に注意。ただし、信義則・権利濫用により登記欠缺の主張が制限される余地は残されている。
事件番号: 昭和42(オ)564 / 裁判年月日: 昭和43年8月2日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を…
事件番号: 昭和31(オ)1023 / 裁判年月日: 昭和33年10月14日 / 結論: 棄却
被相続人が不動産の譲渡をなした場合、その相続人から同一不動産の譲渡を受けた者は、民法第一七七条にいう第三者に該当するものと解すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)577 / 裁判年月日: 昭和36年6月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の買主は、所有権移転登記を経由していない限り、その後に同一不動産について売買予約に基づき請求権保全の仮登記を備えた第三者に対して所有権の取得を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人A1はDに本件宅地を売却した。その後、DはEに贈与し、Eは被上告人に売却したが、いずれも登記を経由していなかっ…