借家法一条の二に基づく解約を理由として家屋の明渡を求める訴訟において、その正当事由として、右家屋が京都市屈指の繁華街にある店舗でありながら老朽化して建替えを要する等原審認定のような諸事情(原判決理由参照)があるほか、家主がその補強条件として三〇〇万円もしくはこれと格段の相違のない範囲内で裁判所の決定する額の立退料を支払う旨の意思を表明し、これと引換えに家屋の明渡を求めている場合には、五〇〇万円の立退料の支払と引換えに右明渡請求を認容することは相当である。
借家法一条の二に基づく解約を理由とする家屋の明渡訴訟において当事者の明示の申立額をこえる立退料の支払と引換えに明渡請求を認容することを相当と認めた事例
借家法1条ノ2
判旨
賃貸借の解約申入れにおける正当事由の判断において、立退料の提供は他の諸般の事情を補充するものにすぎず、必ずしも借家人の全損失を補償する額である必要はない。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」を判断する際、立退料の提供はどのような役割を果たすか。また、その額は借家人の被るべき損失のすべてを補償するものでなければならないか。
規範
解約申入れの正当事由(借地借家法28条参照)は、賃貸人及び賃借人の建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況並びに財産上の給付の申出を総合考慮して判断する。金員の提供は、それのみで正当事由の根拠となるものではなく、他の諸般の事情と相互に補充しあって判断の基礎となるものである。したがって、立退料の提供により正当事由が具備される場合であっても、当該金額が明渡しによって借家人が被る損失のすべてを補償するに足りる額であることまでは要しない。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、期間の定めのない建物賃貸借契約につき、本件店舗の敷地利用計画があることを理由として解約を申し入れ、明渡しを請求した。その際、賃貸人は立退料として300万円(または裁判所の決定する一定の範囲内の金員)を支払う意思を表明していた。一審・原審は、敷地利用計画等の事情に加えて、500万円の支払と引き換えに明渡しを求める限度で正当事由を肯定した。これに対し賃借人(上告人)は、当該金額が過少であり損失をすべて補償するものではないと主張して上告した。
あてはめ
正当事由の有無は、建物の使用を必要とする事情等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきものである。本件において、賃貸人の敷地利用計画に関する事情は正当事由の要素として肯定される。これに加えて、賃貸人が立退料の支払を申し出ていることは、他の事情を相互に補充し、正当事由の判断を基礎づける事情となり得る。立退料はあくまで総合考慮の一要素であるから、その額が借家人の損失をすべて補償するに足りるものでなくとも、他の事情との兼ね合いで正当事由を補完するものとして認められれば足りる。原審が500万円の支払と引き換えに明渡しを認めた判断は相当である。
結論
解約申入れに際して提供される立退料が借家人の被る全損失を補填する額に満たない場合であっても、他の諸般の事情と相まって「正当の事由」を具備すると判断することは可能である。
実務上の射程
立退料が「正当事由を補完する要素」であることを示した重要判例である。答案上では、まず賃貸人と賃借人双方の建物使用の必要性(主体的要件)を比較し、それが拮抗する場合や賃貸人側に不足がある場合に、財産上の給付(立退料)という補充的要素を考慮して結論を導く際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(オ)705 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借において、解約申入れに正当事由があるとした原審の認定事由は相当であるとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は賃貸人から賃借人に対してなされた建物賃貸借契約の解約申入れの効力が争われた事案である。原審(控訴審)は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、当該解約申入れには「正当事由」…