控訴裁判所は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、刑訴法三九三条一項但書の要件を欠く場合であつても、第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、同項本文に基づき、裁量によつてその取調をすることができる。
控訴審における新たな証拠の取調と刑訴法三九三条一項本文
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項
判旨
控訴裁判所は、刑訴法382条の2に定める「やむを得ない事由」の疎明がない場合であっても、第1審判決の当否を判断するために必要があると認めるときは、同法393条1項本文に基づき裁量によって新証拠を取り調べることができる。
問題の所在(論点)
刑訴法382条の2が定める「やむを得ない事由」の疎明がない新証拠について、控訴裁判所が刑訴法393条1項本文に基づき、裁量によってこれを取り調べることが許されるか。
規範
刑訴法393条1項但書は、同法382条の2に規定する「やむを得ない事由」の疎明がある場合に控訴裁判所に新たな証拠の取調べを義務付ける規定である。これに対し、同項本文は、第1審判決以前に存在した事実に関する限り、右の疎明がなく同項但書の要件を欠く場合であっても、控訴裁判所が第1審判決の当否を判断するにつき必要と認めるときは、裁量によってその取調べをすることができる旨を定めていると解すべきである。
重要事実
第1審が被告人を罰金刑に処し、その刑の執行を猶予したため、検察官が量刑不当を理由に控訴した。控訴審において検察官は、第1審で請求していなかった被告人の前科調書、交通事件原票謄本等の取調べを請求した。その際、検察官は刑訴法382条の2第1項の「やむを得ない事由」があると主張したが、原審(控訴審)が当該事由の疎明があったと判断したかは必ずしも明らかではなかった。原審はこれらの証拠を取り調べた上で、第1審判決を破棄したため、弁護人が証拠調べの違法を理由に上告した。
あてはめ
本件において、原審が前科調書等の取調べを行った際、刑訴法382条の2所定の「やむを得ない事由」の疎明があったか否かは不明確である。しかし、刑訴法393条1項本文は控訴審の事後審的性格を前提としつつも、職権調査の必要性から裁量的な証拠調べを認めている。本件の新証拠(前科調書等)は第1審判決の当否、特に量刑の不当性を判断するために必要な資料といえる。したがって、仮に「やむを得ない事由」の疎明が欠けていたとしても、原審がその裁量により証拠調べを実施したことは、同項本文の趣旨に合致し、適法であると解される。
結論
控訴裁判所による新証拠の取調べは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審における新証拠の取調べの可否が問われる場面で、当事者の義務的取調請求(393条1項但書)と裁判所の裁量的証拠調べ(同項本文)を区別して論じる際に用いる。実務上、事後審構造の下でも実体的な妥当性を確保するための「裁量」を広く認めた重要な判例である。
事件番号: 昭和47(あ)1333 / 裁判年月日: 昭和48年2月16日 / 結論: 棄却
被告人が、区検察庁検察事務官の取調に対し、無免許運転で懲役刑に処せられ刑の執行猶予の言渡を受けたことを秘匿し、前科は無免許や酒酔い運転で二回罰金刑に処せられただけである旨供述し、他方、区検察庁検察事務官が地方検察庁犯歴係に電話照会して作成した前科調書には道交法違反による罰金の前科二犯のみが記載され、これが一審公判廷で取…