住民基本台帳法に基づく住民票の原本は、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。
住民基本台帳法に基づく住民票の原本と刑法一五七条一項の「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」
住民基本台帳法6条,住民基本台帳法7条,刑法157条1項
判旨
住民基本台帳法に基づく住民票の原本は、刑法157条1項に規定する「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」に該当する。
問題の所在(論点)
住民基本台帳法に基づく住民票の原本は、刑法157条1項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」に該当するか。
規範
刑法157条1項の「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」とは、公務員がその職務上作成する文書のうち、権利または義務の発生、存続、変更、消滅に関する事項を記載するものを指す。住民基本台帳(住民票の原本)は、単なる事実の記載にとどまらず、公法上の権利義務関係(選挙権、被選挙権、国民健康保険、国民年金等の受給権等)の公証に供されるものであるから、同条の対象に含まれる。
重要事実
被告人は、甲府市役所において、第三者であるAが実際には同市から東京都に住居を変更する事実がないにもかかわらず、東京都へ転出する旨の内容虚偽の住民異動届を提出した。これにより、情を知らない市役所吏員をして、権利義務に関する公正証書の原本である住民基本台帳原本に不実の記載をさせ、これを同所に備え付けさせて行使したとして、公正証書原本不実記載罪および同行使罪に問われた。
事件番号: 昭和34(あ)608 / 裁判年月日: 昭和36年6月20日 / 結論: 破棄差戻
住民登録法による住民票は、刑法第一五七条第一項にいわゆる「権利義務ニ関スル公正証書」にあたる。
あてはめ
住民基本台帳は、住民の居住関係を公証するものであり、居住地に基づいて発生する公法上の諸権利や義務の基準となる重要な公文書である。本件において被告人が行った住民異動届の虚偽提出は、実際には存在しない転出事実を住民基本台帳に記載させるものであり、実体的には権利義務関係の基礎となる公証内容を歪める行為にあたる。したがって、当該住民票の原本は刑法157条1項にいう公正証書に該当すると解するのが正当である。
結論
住民票の原本は「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」に該当するため、これに不実の記載をさせた行為について公正証書原本不実記載罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、住民票の原本が「権利・義務に関する公正証書」に該当することを明言した先例を再確認したものである。答案上は、電磁的記録としての住民基本台帳についても、刑法157条1項の「公正証書ノ原本」に準じて、同条の特別規定である電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)の成否を論じる際の前提として援用できる。
事件番号: 昭和34(あ)1610 / 裁判年月日: 昭和36年6月20日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】住民基本台帳法に基づく住民票は、公務員が職務上作成する文書であって権利義務に関するある事実を証明する効力を有するものであるから、刑法157条1項にいう「権利義務ニ関スル公正証書」に該当する。 第1 事案の概要:韓国籍を有し日本国籍を持たない被告人及びその家族7名が、外国人登録法の適用を受け住民登録…
事件番号: 昭和57(あ)709 / 裁判年月日: 昭和58年11月24日 / 結論: 棄却
一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。 二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」又は「使用者の住所」についての虚偽の記載は、刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」にあたる…
事件番号: 昭和24(あ)2427 / 裁判年月日: 昭和36年3月30日 / 結論: 棄却
一 土地台帳は、刑法第一五七条第一項にいわゆる権利義務に関する公正証書にあたる。 二 土地の分筆申告書に添附するため、県庁から借り受けた図面を縮小変形して架空の地積とした測量図を作成することは、土地家屋調査士法第一二条にいわゆる虚偽の測量にあたる。
事件番号: 平成15(あ)1429 / 裁判年月日: 平成16年7月13日 / 結論: 棄却
1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿は,刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」に当たる。 2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書…