住民登録法による住民票は、刑法第一五七条第一項にいわゆる「権利義務ニ関スル公正証書」にあたる。
住民票と刑法第一五七条第一項にいわゆる「権利義務ニ関スル公正証書」。
刑法157条1項,住民登録法1条,住民登録法4条
判旨
住民基本台帳法に基づく住民票は、公務員が職務上作成する権利義務に関する事実を証明すべき文書であり、刑法157条1項にいう「権利義務ニ関スル公正証書」に該当する。
問題の所在(論点)
住民基本台帳法(旧住民登録法)に基づく「住民票」が、刑法157条1項(公正証書原本不実記載罪)にいう「権利義務ニ関スル公正証書」に含まれるか。
規範
公務員が職務上作成する文書であって、権利義務に関するある事実を証明する効力を有する文書は、刑法157条1項に規定される「権利義務ニ関スル公正証書」に該当する。
重要事実
韓国籍を有し外国人登録法の適用を受ける被告人らは、住民登録法の適用がないにもかかわらず、不法に住民登録を行うことを企図した。被告人らは、市役所窓口において、自らが日本人であり広島市内に住所を有する旨の不実の申出を行い、情を知らない係員をして住民票原本に不実の記載をさせた上、これを備え付けさせて行使した。
事件番号: 昭和34(あ)1610 / 裁判年月日: 昭和36年6月20日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】住民基本台帳法に基づく住民票は、公務員が職務上作成する文書であって権利義務に関するある事実を証明する効力を有するものであるから、刑法157条1項にいう「権利義務ニ関スル公正証書」に該当する。 第1 事案の概要:韓国籍を有し日本国籍を持たない被告人及びその家族7名が、外国人登録法の適用を受け住民登録…
あてはめ
住民票は、公務員がその職務権限に基づき作成する文書である。また、その記載内容は、特定の者の住所や居住関係といった権利義務に直接関連する事実を公に証明する効力を有するものである。したがって、住民票は「権利義務ニ関スル公正証書」としての性質を具備していると解される。
結論
住民票は刑法157条1項の公正証書に該当するため、これに不実の記載をさせた行為については同罪が成立する。住民票が同条の公正証書に当たらないとして無罪を言い渡した原判決には法令の解釈の誤りがある。
実務上の射程
本判決は、刑法157条の「公正証書」の範囲を確定させる重要な基準を示している。答案作成上は、単なる公文書(155条)と公正証書(157条)を区別する際、当該文書が「権利義務に関する事実を証明する効力」を有するか否かをメルクマールとして検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和46(あ)2696 / 裁判年月日: 昭和48年3月15日 / 結論: 棄却
住民基本台帳法に基づく住民票の原本は、刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。
事件番号: 昭和24(あ)2427 / 裁判年月日: 昭和36年3月30日 / 結論: 棄却
一 土地台帳は、刑法第一五七条第一項にいわゆる権利義務に関する公正証書にあたる。 二 土地の分筆申告書に添附するため、県庁から借り受けた図面を縮小変形して架空の地積とした測量図を作成することは、土地家屋調査士法第一二条にいわゆる虚偽の測量にあたる。
事件番号: 昭和38(あ)2436 / 裁判年月日: 昭和39年6月2日 / 結論: 棄却
被告人は登記簿上の建物所有名義人甲との間に現実の売買の事実がないのに拘らず、売買契約が成立した旨虚偽の証書を作成し、売買を登記原因として所有権移転登記を申請し、その旨登記簿原本に記載させるなど原判示所為に出たものであるときは、たとえ、右建物の真実の所有者が被告人であり、甲が将来その登記名義を被告人に変更することを予め諒…
事件番号: 昭和31(あ)2416 / 裁判年月日: 昭和35年1月11日 / 結論: 棄却
たとい不動産の真実の所有者であつても、登記簿上他人名義で登記されている不動産につき、その印鑑を保管しているのを奇貨としてこれを使用し、その承諾がないのに、該不動産を同人から自己に売却した旨の売渡証書を作成し、これを原因としかつ自ら作成した同人名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登録申請をなし、登録原…