交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進者があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の作法を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な安全確認をなすべき注意義務はなく、後進車が足踏自転車であつても、その例外ではない。
左折車両の運転者の後方注意義務
刑法211条前段,道路交通法28条,道路交通法34条
判旨
交差点で左折する運転者は、適切な左折準備態勢に入った後は、特段の事情がない限り、後続車が交通法規を遵守することを信頼して運転すれば足り、強引な追い抜き等を予想した周到な後方安全確認義務までは負わない。この信頼の原則は、後続車が自転車である場合にも適用される。
問題の所在(論点)
自動車運転上の注意義務(業務上過失致死罪)において、左折準備態勢を整えた運転者が、後続車両(自転車)の法規違反を伴う強引な進行までを予見し、回避すべき注意義務を負うか。いわゆる「信頼の原則」が自転車との関係でも適用されるか。
規範
交差点で左折しようとする車両の運転者は、道路・交通の状態に応じた適切な左折準備態勢に入った後は、特別な事情がない限り、後進車が交通法規を守り事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りる。法規に違反して自車の左方を強引に突破しようとする車両があることまでも予想すべき注意義務はなく、これは後続車が足踏自転車であっても同様である。
重要事実
大型貨物自動車を運転する被告人は、交差点手前で左側を併走中の自転車を追い抜いた後、左折の合図をし、十分に減速して左折を開始した。被告人は左折開始直前にバックミラーで後方の自転車を一瞥したが、自転車が近接していることに気づかず、先に左折できると軽信して進行した。その際、左後輪で自転車を轢過し、運転者を死亡させた。原審は、自転車との衝突が予測可能であったとして、後方確認を尽くし自転車の通過を待つべき義務を怠った過失を認めた。
あてはめ
被告人は法令に従い左折合図を行い、十分に減速するなど、当時の状況に応じた適切な左折準備態勢に入っていた。この場合、信頼の原則が適用されるため、後続の自転車が強引に左方を突破することまでを予見すべき義務はない。原審は、被告人にさらなる周到な後方確認義務を課しているが、本件において信頼を覆すような「特別な事情」の存在を具体的に認定しておらず、直ちに過失を認めることは法令の解釈適用を誤ったものといえる。
結論
被告人に当然に周到な後方確認義務を認めた原判決には過失の認定に違法がある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
過失の有無を判断する際の「信頼の原則」の射程を、交差点左折時かつ後続車が自転車である場面について明確にしたもの。答案では、被告人が適切な左折態勢(合図・減速・左寄せ等)をとっていたかを検討した上で、信頼を裏切る特段の事情(相手方の異常な挙動の認識等)がない限り、過度な後方注視義務を否定する根拠として活用する。
事件番号: 昭和43(あ)373 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】業務上の注意義務は、他者の異常な行動を予見して自ら危険な回避行動をとることまでを当然に要求するものではなく、回避措置が他の法益を危うくする場合は過失が否定される。 第1 事案の概要:被告人は貨物自動車を運転中、自転車2台を追い越すため道路中央から右側へ50cmはみ出して進行した。その際、前方約34…
事件番号: 昭和44(あ)1497 / 裁判年月日: 昭和45年12月22日 / 結論: 破棄自判
交差する左方の道路で、しかも交差する道路(優先道路を除く。)の幅員より明らかに広い幅員の道路から、交通整理の行なわれていない交差点にはいろうとする自動車運転者としては、その時点において、自己が道路交通法六八条に違反して時速八〇キロメートルで運転をしていたとしても、交差する右方の道路から交差点にはいろうとする車両等が交差…