入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたというためには、権限のある機関によつて、適法に入札に付すべき旨の決定がなされたことが必要であり、かつそれをもつて足りる。
入札妨害罪の成立に必要な「公ノ入札」が行なわれたか否かの判断基準
刑法96条ノ3
判旨
刑法96条の3第1項にいう「公の入札」が行われたといえるためには、権限ある機関によって入札に付すべき旨の決定がなされれば足りるが、その決定は適法なものであることを要する。入札手続を仮装するために作成された形式的な決定や、特定の業者に払い下げる目的でなされた不適法な決定は、本罪の客体たる入札には当たらない。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第1項(現行96条の6第1項)の入札談合等関与罪(公売入札妨害罪)の成立要件である「公の入札が行われた」といえる時期はいつか。また、入札手続が形式的に行われたにすぎない場合に本罪が成立するか。
規範
刑法96条の3第1項(現96条の6第1項)の「公の入札が行われた」というためには、権限ある機関によって入札に付すべき旨の決定がなされたことを必要とし、かつそれをもって足りる。なぜなら、公の入札は一つの手続であり、当該決定によって開始されるところ、決定以降は偽計等により公正を害する行為が可能となるからである。もっとも、本罪は公務の執行を妨害する罪であり、入札の公正を保護するものであるから、当該決定は「適法なもの」であることを要する。
重要事実
被告人らは、公有物件の売却に関し、特定の業者に払い下げるために指名競争入札を仮装した。担当部局の長は、部下に対して特定の業者に落札させるよう暗に指示し、部下はこれに従って現実には入札を行わず、書類上でのみ入札が行われたかのように装うために、入札書や開札結果調書を作成して決裁を得ていた。第一審および原審は、これら一連の行為は入札手続の仮装にすぎず、現実に入札と目すべき行為は行われていないと判断した。
あてはめ
本件では、入札書の名義人が落札した旨の調書等が作成され決裁を経ているが、これらは真に競争入札が行われたように作為するために作成されたものにすぎない。また、部局の長が特定の業者への払い下げを指示していた疑いがあり、このような不適法な意図に基づく決定は「適法な決定」とは認められない。したがって、適法な入札に付すべき決定がなされたとはいえず、現実にも入札と目すべき行為が行われていない以上、「公の入札」が行われたとは認められない。
結論
本件各事実は、適法な「公の入札」が行われたとの証明がないため、刑法96条の3第1項の罪は成立せず、無罪とされるべきである。
実務上の射程
本判決は、公売入札妨害罪の着手時期を入札に付すべき旨の決定時(開始時)に早める一方で、その決定が「適法」であることを要求することで処罰範囲を限定している。答案上は、現実の入札行為(入札書の提出等)がなくても本罪が成立し得ることを示す際に「適法な決定をもって足りる」と引用しつつ、本件のような完全な仮装入札については客体の不在により罪を否定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1171 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 棄却
一 刑法第九六条の三第二項所定の談合罪が成立するためには、公の競売または入札において「公正ナル価格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的」で競争者が互に通謀して或る特定の者をして契約者たらしめるため、他の者は一定の価格以下または以上に入札しないことを協定するだけで足るのであり、それ以上その協定に従つて行動したことを必要とするも…