公職選挙法第二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止は刑法にいわゆる刑ではないが、それに関する裁判所の裁量は刑訴第三八一条同第四一一条第二号にいわゆる「刑の量定」には含まれる。
選挙権、被選挙権の停止は刑訴法第三八一条等の「刑の量定」に含まれるか
公職選挙法252条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,刑法9条,刑法10条
判旨
公職選挙法252条に基づく選挙権及び被選挙権の停止は、刑法上の刑には当たらないが、その停止に関する裁判所の裁量は刑事訴訟法上の「刑の量定」に含まれる。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止が、刑事訴訟法上の「刑の量定」に含まれ、控訴理由や上告審の職権破棄事由の対象となるか。
規範
公職選挙法252条に基づく選挙権及び被選挙権の停止は、刑法にいわゆる刑ではない。しかし、これに関する裁判所の裁量は、刑事訴訟法381条(控訴理由としての量刑不当)及び411条2号(上告審による判決の破棄事由としての刑の量定不当)にいう「刑の量定」に含まれるものと解する。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権の停止が付された。弁護人は、この停止措置に関連して法令違反がある旨を主張し、上告を申し立てた。なお、具体的な違反事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
公職選挙法上の選挙権等の停止は、形式的には刑法上の刑(主刑・付加刑)ではない。しかし、被告人に対する不利益な制裁としての実質を有することから、裁判所の裁量権行使の適否については「刑の量定」の問題として扱うべきである。したがって、これに関する不当な裁量は刑事訴訟法381条や411条2号の適用対象となり得るが、本件における上告趣意は単なる法令違反の主張に留まり、適法な上告理由(刑訴法405条)には当たらないと評価される。
結論
公職選挙法252条による選挙権等の停止は刑法上の刑ではないが、刑事訴訟法上の「刑の量定」に含まれる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙犯罪における資格停止の言渡しについて、量刑不当として争う際の法的根拠となる。答案上は、刑法上の「刑」の定義と、刑事訴訟法上の「刑の量定」の範囲を区別して論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)226 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法に基づく選挙権及び被選挙権の停止は、刑法上の刑罰そのものではないが、刑事訴訟法381条にいう量刑の範囲に含まれる。したがって、裁判所が同法252条3項による不停止の宣言をしないことは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、原審は被告人に対し…
事件番号: 昭和35(あ)2426 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑法第九条、第一〇条にいわゆる刑ではないが刑訴法第三八一条の「刑の量定」には含まれる。