県知事の許可を条件として農地を売り渡し、代金を受領した者が、右許可前に該農地につき自己の債務の担保として擅に第三者のため抵当権を設定し、その登記を経たときは、該農地の買主に対する背任罪が成立する。
農地を売り渡し、代金を受領した者が、該農地につき県知事の許可前に第三者のためにした抵抗権設定行為と該農地の買主に対する背任罪の成立。
刑法247条
判旨
他人の事務を処理する者が、その任務に背いて不動産に担保権を設定する行為は、背任罪(刑法247条)を構成する。
問題の所在(論点)
他人の事務を処理する者が、委託の本旨に反して不動産に担保権を設定する行為が、刑法247条の背任罪を構成するか。
規範
背任罪における「任務に背く行為」とは、事務の性質や内容に照らし、誠実な事務処理者として遵守すべき義務に違反する行為を指す。また「財産上の損害」とは、現実に財産の価値が減少した場合のみならず、将来得られるべき利益の喪失や、財産価値が侵害される客観的な危険が生じた場合を含む。
重要事実
被告人は、他人から委託を受けてその事務を処理する立場にあったが、自己または第三者の利益を図る目的で、委託の趣旨に反して管理対象の不動産に対して担保権を設定する行為を行った。
あてはめ
被告人は「他人の事務を処理する者」に該当し、担保権を設定する行為は誠実な事務処理義務に違反する「任務に背く行為」にあたる。担保権の設定により、不動産の交換価値が制限され、所有者がその価値を自由に享受できなくなる状態が生じているため、「財産上の損害」が発生したといえる。よって、背任罪の構成要件を充足する。
結論
被告人による担保権設定行為は背任罪を構成する。
実務上の射程
二重抵当や、登記を仮装しての担保権設定など、不動産の財産価値を損なう背信的処分全般に適用される。実務上は、実行行為(任務違背)と結果(損害)の因果関係を、担保権の優先弁済権の性質から論証する際に用いる。
事件番号: 昭和33(あ)1199 / 裁判年月日: 昭和37年2月13日 / 結論: 棄却
刑法第二四七条にいわゆる「財産上ノ損害ヲ加ヘルトキ」とは、財産上の実害を発生せた場合だけでなく、実害発生の危険を生じさせた場合をも包含する。
事件番号: 昭和37(あ)2579 / 裁判年月日: 昭和40年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の権利が含まれる可能性を認識しながら、対象物全体が自己の権利に属すると装って相手方を欺き、財物を交付させた場合には詐欺罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人Bは、本件組合が所有する山林(実測約43町歩)との交換により国有林を騙取しようと考えたが、交換対象として提示した山林(実測約64町歩)の…