ある裁判官が第一審裁判官としてその公判期日に証拠(判文参照)の取調をなし、該証拠が第一審判決の罪となるべき事実の認定の用に供されているときは、その裁判官は、刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」者としてその事件の控訴審における職務の執行から除斥される。
刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ときに当るとして除斥理由が認められた事例。
刑訴法20条7号
判旨
第一審で証拠の取調べに関与した裁判官が、控訴審の判事として審判に関与することは、刑訴法20条7号にいう「前審の裁判の基礎となつた取調に関与した」場合に該当し、除斥理由となる。
問題の所在(論点)
裁判官が第一審の公判期日において証拠の取調べに関与した場合、刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判の基礎となつた取調に関与した」裁判官として、控訴審の職務執行から除斥されるか。
規範
刑事訴訟法20条7号が裁判官の除斥事由として定める「裁判官が事件について前審の裁判に関与したとき」とは、単に判決の宣告等に関与した場合に限られない。同条括弧書きに規定される「前審の裁判の基礎となつた取調に関与した」場合、すなわち、事実認定の根拠となる証拠の取調べ自体に直接関与した事実があれば、公正な裁判を確保する趣旨から除斥の対象となる。
重要事実
被告人AおよびBの刑事事件において、原審(控訴審)の判事の中に、第一審(前審)の裁判官として第五回公判期日に出席し、証拠の取調べをなした者がいた。当該証拠は、第一審判決における有罪判決の事実認定に供されており、第一審の結論を支える実質的な証拠となっていた。
あてはめ
本件判事は、第一審の裁判官として公判期日に出席し、本件の事実認定の用に供された証拠の取調べを実施している。このように、裁判の結論を基礎付ける証拠を自ら直接取り調べた以上、同法20条7号括弧書きにいう「前審の裁判の基礎となつた取調」に直接関与したものと評価される。したがって、当該判事には法定の除斥理由が存し、原審の手続に関与することは許されない。
結論
当該判事は職務の執行から除斥されるべきであり、その関与した原判決は違法として破棄を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号の除斥事由の具体的範囲を確定する際、第一審での「証拠調べへの関与」が「裁判の基礎」に該当することを明確にした射程を有する。答案上、裁判官の偏倚のおそれがある場面で、形式的な関与のみならず実質的な証拠調べの有無を検討する指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)1325 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逮捕状を発付した裁判官がその被告事件の第一審判決に関与しても、憲法37条1項に違反せず、刑事訴訟法20条各号の除斥事由にも該当しない。 第1 事案の概要:本件被告人に対し、簡易裁判所裁判官として逮捕状を発付した裁判官が、その後、地方裁判所判事として同一被告事件の第一審の審理および判決に関与した。弁…
事件番号: 昭和28(あ)3564 / 裁判年月日: 昭和30年6月14日 / 結論: 棄却
所論判事は、本件犯罪の捜査、第一審、第二審を通じ、ただ第二審第二回公判の判決宣告に関与したのみに過ぎない。従つて、同判事が関与した民事裁判が本件第一審判決における事実認定の証拠に採用されたからといつて、同判事が除斥されるべき職務の執行をしたものということはできない。