相互銀行は経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条別表乙号二四の「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解すべきである。
相互銀行は経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「別表乙号ニ掲グルモノ」にあたるか。
相互銀行法2条,金融緊急措置令8条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条別表乙号24
判旨
相互銀行は、金融緊急措置令8条にいう「銀行」に含まれると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
金融緊急措置令8条にいう「銀行」に、相互銀行が含まれるか。経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条の適用対象となる「金融機関」の範囲が問題となる。
規範
法規の解釈にあたっては、当該用語の一般的な意義に加え、法令の目的や趣旨に照らし、その用語が指し示す実質的な範囲を確定すべきである。罰則規定の適用対象となる「金融機関」の定義において、その実態が「銀行」と性質を等しくするものは、文言上「銀行」に含まれると解することができる。
重要事実
相互銀行の支店長である被告人が、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条違反に問われた事案。同条別表乙号24は「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」を対象としており、同令8条は「銀行」をその対象としていた。被告人は、相互銀行が同令にいう「銀行」には該当せず、罪刑法定主義(憲法31条)に反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和36(あ)1077 / 裁判年月日: 昭和38年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相互銀行は、金融緊急措置令8条にいう「銀行」に含まれると解するのが相当であり、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条別表乙号24に規定する「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」に該当する。 第1 事案の概要:相互銀行の支店長である被告人が、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条違反に問われた事案。同条は「金…
あてはめ
判決文によれば、相互銀行は実質的に「銀行」としての機能を果たしており、金融秩序の維持を目的とする金融緊急措置令の規制対象から除外すべき理由はない。したがって、同令8条の「銀行」に相互銀行が含まれると解することは、法理上正当な解釈の範囲内である。これを前提に、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条を適用して処断した原判決に誤りはない。
結論
相互銀行は金融緊急措置令上の「銀行」に含まれ、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条所定の「金融機関」に該当する。
実務上の射程
法令上の「銀行」という用語が、特別法上の類縁機関(相互銀行等)を含むか否かの解釈指針を示す。罪刑法定主義との関係で、拡張解釈の限界が問題となる場面での参考となるが、本件は実質的同一性を根拠に肯定した事例である。
事件番号: 昭和36(あ)1075 / 裁判年月日: 昭和38年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相互銀行は、金融緊急措置令8条にいう「銀行」に含まれると解するのが相当である。したがって、相互銀行の職員による不正行為に対し、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条を適用することは、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:相互銀行の支店次長である被告人が、その職務に関して不正な行為を行った。検察官…
事件番号: 昭和37(あ)555 / 裁判年月日: 昭和37年9月20日 / 結論: 棄却
原判決が、本件相互銀行のなす貸付業務が、経済関係罰則の整備に関する法律第二条の経済の統制を目的とする法令により行う統制に関する業務であることは明らかであるとして、被告人らの本件行為に右法律第二条を適用したことを相当であると判示したのは正当である。
事件番号: 昭和28(あ)5626 / 裁判年月日: 昭和31年2月29日 / 結論: 棄却
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律別表乙号二四の金融機関たる銀行の為す貸付業務は、金融緊急措置令第六条同施行規則第一三条および金融機関資金融通準則に基いて行われるものであつて、右法律第二条の経済の統制を目的とする法令により行う「統制に関する業務」である。
事件番号: 昭和39(あ)1336 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
銀行支店長代理が架空の定期預金証書を作成し交付することは、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいわゆる「職務に関する行為」に当る。