一 公職選挙法第一四二条は、選挙運動のために使用し頒布し得べき文書として、単に有形的な文書そのものの形式および枚数等を決定したにとどまらず、更にその頒布の方法をも決定したものと解すべきである。 二 公職選挙法第一四二条第二項により正規の表示を受けた選挙用葉書であつても、これを郵送の方法によらないで、例えば通行人に手渡すとか、人をして配達させるとかの方法によつて使用するときは、同条に違反し文書を頒布したものとして、同法第二四三条三号の罪を構成するものと解するのが相当である。
一 公職選挙法第一四二条の趣旨。 二 同条に違反するものと認められる事例。
公職選挙法142条,公職選挙法243条3号,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)1条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)2条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)4条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)9条,公職選挙郵便規則(昭和25年4月郵政省令4号)10条
判旨
公職選挙法142条の規定による文書図画の頒布制限に違反する行為について、同条の解釈及び適用は正当であり、所定の事実関係の下で同条を適用することは憲法及び法令に反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条に基づく文書図画の頒布制限の合憲性、及び第一審が認定した事実関係に対して同条を適用(問擬)することの正当性が問題となる。
規範
公職選挙法142条(現行法含む)は、選挙運動の公正を確保し、候補者間の平等を期するとともに、過当な競争を防止するために、通常葉書や特定のビラ等以外の文書図画の頒布を禁止している。同条の規定は、憲法21条の表現の自由を不当に侵害するものではなく、選挙の公正を確保するための合理的で必要な制限であると解する。
重要事実
被告人らは、選挙運動に際し、公職選挙法142条が規定する頒布可能な文書図画(通常葉書等)の範囲に含まれない文書図画を頒布した。第一審判決において認定された具体的な頒布態様や部数などの事実関係に基づき、同条違反が問われた。被告人側は、法令の解釈に誤りがあること等を理由に上告した。
あてはめ
本件における文書図画の頒布行為は、第一審が判示した事実関係によれば、法が認める例外的な頒布手段(通常葉書等)に該当せず、法142条が禁ずる制限に抵触するものである。このような制限は、選挙の公正という重要な公共の利益のために設けられたものであり、原判決が第一審の事実認定を前提に同条を適用した判断は、法の趣旨に合致しており正当である。
結論
本件における文書図画の頒布行為に対し、公職選挙法142条を適用して処罰することは正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
公職選挙法による表現の自由の制限が争点となる事案において、文書図画の頒布制限の合憲性と適用範囲を肯定する先例として機能する。司法試験等の答案作成においては、表現の自由(憲法21条1項)に対する「選挙の公正」を目的とした制約の合憲性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3572 / 裁判年月日: 昭和30年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法146条の合憲性を肯定するとともに、検察官の起訴に不当な目的がある等の特別な事情がない限り、公訴提起は適法である。また、捜査において強制や違法な妨害がない限り、聞込捜査等の任意捜査は適法である。 第1 事案の概要:被告人両名が公職選挙法違反(文書図画の配布制限違反等)で起訴された事案にお…