商法第四九一条前段の預合とは、同法第四八六条第一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきである。
商法第四九一条前段の意義。
商法491条,商法486条1項,商法177条2項,商法175条2項,商法189条,非訴事件手続法126条1項,非訴事件手続法189条
判旨
預合罪における「預合」とは、設立時取締役等が株金の払込みを仮装するため、払込取扱機関の役職員と通謀してなす仮装行為を指す。
問題の所在(論点)
商法491条(現行会社法965条の預合罪に相当)にいう「預合」の定義および成立要件が問題となる。
規範
預合罪における「預合」とは、設立時取締役等の発行会社側の関係者が、株金の払込みを仮装する目的をもって、株金払込みを取り扱う機関の役職員らと通謀し、実際には資金の移動がないにもかかわらず、帳簿上のみ払込みがあったかのように装う仮装行為をいう。
重要事実
本件は、被告人らが商法(当時)の規定に違反して預合を行ったとして起訴された事案である。被告人らは、株金の払込みを仮装するために、払込取扱機関の関係者と通謀して不適切な処理を行ったとされるが、具体的な通謀の態様や金額等の詳細な事実は判決文からは不明である。
あてはめ
原判決は、商法の規定に基づき、預合を「払込みを仮装するために取扱機関の役職員と通謀してなす仮装行為」と定義した。本件においても、被告人らが払込取扱機関の役職員と通謀の上、払込みを仮装する行為に及んだと認められる限り、同罪の構成要件に該当するといえる。最高裁は、この原判決の判断枠組みを正当として是認した。
結論
被告人らの行為は預合罪を構成し、上告は棄却される。
実務上の射程
会社法上の預合罪(965条)の解釈において、単なる払込取扱機関からの借入れではなく、金融機関側との「通謀」による「払込仮装」という主観的・客観的要素が必要であることを示す。見せ金との区別(金融機関の拘束の有無)を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和31(あ)2109 / 裁判年月日: 昭和35年6月21日 / 結論: 棄却
一 商法第四九一条後段の応預合罪は、株金払込取扱期間の役職員が同法第四八六条第一項に掲げる者と通謀して株金の払込を仮装する行為をいう。 二 銀行の支店長甲が株式会社の設立発起人乙と通謀して株金払込を仮装するため、その方法として同銀行支店から預金者丙に融資しその金員を設立登記完了まで乙に貸与することを丙に承諾させた上、丙…
事件番号: 昭和41(あ)961 / 裁判年月日: 昭和42年12月14日 / 結論: 破棄差戻
増資にあたり、株式引受人の会社に対する債権が真実に存在し、かつこれを弁済する資力が会社にある場合には、会社が株式払込取扱銀行から金融を受けて株式引受人に対する債務を弁済し株式引受人が右弁済金を引受株式の払込金に充当するという払込方法がとられたとしても、直ちに商法第四九一条の預合罪および応預合罪が成立するとはいえない。
事件番号: 昭和40(あ)2308 / 裁判年月日: 昭和41年4月19日 / 結論: 棄却
商法第四九一条前段の預合とは、同法第四八六条第一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取り扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきであり(昭和三四年(あ)第九〇三号同三六年三月二八日第三小法廷決定刑集一五巻三号五九〇頁)、同条前段の預合罪の構成要件が所論のように不明確であるということは…
事件番号: 昭和36(あ)1653 / 裁判年月日: 昭和38年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】預金者が銀行窓口において、預金通帳及び払戻請求書を提出して預金の払い戻しを受ける行為が、欺罔行為にあたり詐欺罪を構成することを認めた。 第1 事案の概要:被告人が、銀行に対して預金通帳及びこれに合致する印影のある払戻請求書を提示・提出し、銀行員から現金の払い戻しを受けた行為について、詐欺罪の成否が…