特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真をほしいままに剥ぎとり、その特定人と異る他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし全く別個の新たな免許証としたときは、公文書偽造罪が成立する。
写真の貼り代え等による公文書(自動車運転免許証)偽造罪の成立
刑法155条
判旨
運転免許証の写真の貼り替え及び生年月日の改ざんは、既存の公文書の内容を本質的に変更し、別個の新たな免許証を作出する行為であるため、公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立する。
問題の所在(論点)
運転免許証の写真の貼り替え及び生年月日の書き換え行為が、公文書「変造」罪にとどまるのか、それとも「偽造」罪(有印公文書偽造罪)を構成するのかが問題となる。
規範
公文書偽造罪(刑法155条1項)における「偽造」とは、作成権限のない者が、他人の名義を冒用して新たに文書を作成することをいう。既存の公文書に修正を加える行為が、当該文書の重要事項に変更を加え、全く別個の新たな文書を作出したものと評価できる場合には、変造ではなく偽造にあたる。
重要事実
被告人は、特定人に交付された真正な自動車運転免許証から写真を剥ぎ取り、その特定人とは異なる他人の写真を貼り替えた。さらに、当該免許証の生年月日欄の数字を改ざんした。
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…
あてはめ
自動車運転免許証に貼付された写真および生年月日の記載は、その免許証が誰に対して交付されたものであるかを特定するための本質的かつ重要な事項である。これらの事項を書き換えることは、単なる既存文書の改変の域を超え、全く別個の新たな免許証、すなわち本来の作成名義人(公安委員会)の意思に基づかない虚偽の文書を、外観上新たな名義で作成したものと同視できる。したがって、当該行為は「偽造」にあたると評価される。
結論
運転免許証の写真貼り替えおよび生年月日の改ざん行為には、公文書偽造罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、写真付き証明書の重要事項の改ざんが「変造」ではなく「偽造」にあたることを明確にした。答案上は、既存文書の非本質的な変更にとどまる変造(155条2項)との区別において、「本質的重要部分の変更により新たな文書を作出したといえるか」という視点で本判例を引用し、偽造の成否を論じる際に活用すべきである。
事件番号: 昭和51(あ)1689 / 裁判年月日: 昭和52年4月25日 / 結論: 棄却
偽造にかかる自動車運転免許証表示の有効期間が三ケ月余経過した時点であつても、警察官をして、真正に作成され、かつ、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していると認められる本件免許証の提示行為は、偽造公文書の行使にあたる。
事件番号: 昭和33(あ)1735 / 裁判年月日: 昭和34年8月28日 / 結論: 棄却
A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもつて内容虚偽の電柱代金代…