刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう。
刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」の意義。
刑法256条2項
判旨
刑法256条2項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために盗品等を保管することを指す。
問題の所在(論点)
刑法256条2項にいう「寄蔵」の意義。具体的には、本犯から委託を受けて盗品を保管することが「寄蔵」に該当するか。
規範
刑法256条2項の「寄蔵」とは、委託を受けて、本犯のために盗品等の保管を行うことをいう。
重要事実
被告人は、本犯であるAから、盗品である本件宝石を預かった。原判決(二審)は、この「預かった」という事実関係に基づき、被告人に対して盗品等寄蔵罪の成立を認めた。これに対し、被告人側は「寄蔵」の解釈について大審院判例との相反を主張して上告した。
あてはめ
被告人は、本犯であるAからの委託に基づき、本件宝石を預かり、自らの占有下において保管している。これは、委託を受けて本犯のために盗品を保管する行為そのものであり、判例が示す「寄蔵」の定義に合致するといえる。したがって、被告人の行為は盗品等寄蔵罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為は、刑法256条2項の「寄蔵」に該当し、盗品等寄蔵罪が成立する。
実務上の射程
本判決は「寄蔵」の定義を「委託を受けた保管」と明確に示したものである。答案上は、盗品を有償・無償で譲り受ける「譲受け」や、売買の媒介等を行う「媒介」との区別において、占有の移転原因が「保管の委託」にあることを指摘する際に用いる。
事件番号: 昭和24(れ)2728 / 裁判年月日: 昭和25年3月24日 / 結論: 棄却
他人の依頼により賍物を預つた者が一旦之を依頼者に返還し、更にその賍物の賣買を周旋した場合には、賍物寄藏罪と賍物牙保の二罪が成立する。
事件番号: 昭和49(あ)1161 / 裁判年月日: 昭和50年6月12日 / 結論: 棄却
賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。