賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。
保管の途中で賍物であることを知り保管を継続する場合と賍物の寄蔵
刑法256条2項
判旨
盗品(賍物)であることを知らずに保管を開始した後にその情を知った場合でも、なお本犯のために保管を継続する行為は、刑法256条2項の「寄蔵」に該当する。
問題の所在(論点)
刑法256条2項の「寄蔵」について、保管開始時に盗品等であることの認識(情知)がなかった場合であっても、事後的に認識を得て保管を継続することで同罪が成立するか。
規範
盗品等寄蔵罪(刑法256条2項)が成立するためには、保管を開始した時点で盗品等であることの認識(情を知っていること)がある場合に限られない。当初は善意で保管を開始したとしても、事後に盗品等であることの認識が生じ、その上で本犯のために保管を継続する意思と行為が認められる場合には、同罪の構成要件に該当する。
重要事実
被告人は、当初は物品が盗品等(賍物)であることを知らずに、その保管を開始した。しかし、保管の継続中に当該物品が盗品等であることを知るに至った(事後的な情知)。被告人は、その認識を得た後も、依然として本犯のために当該物品の保管を継続した。
あてはめ
被告人は物品の保管中にそれが盗品等であることを認識している。この時点において、客観的には盗品等の占有を維持しており、主観的には盗品等であることの認識(故意)と、本犯の利益のために占有を継続する意思が認められる。本罪の保護法益である被害者の追求権の困難化は、保管開始時のみならず、情を知った後の継続的な保管によっても惹起されるといえる。したがって、事後的に情を知りながら保管を継続する行為は、規範的にみて「寄蔵」の実行行為にあたると評価される。
結論
賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。
実務上の射程
盗品等関与罪における「情を知って」の判断時期に関する重要判例である。当初善意であった者が事後的に悪意となった場合の処罰範囲を画定しており、答案上は、保管開始時だけでなく「保管継続中」の認識でも足りることを端的に指摘する際に用いる。寄蔵罪だけでなく、運搬罪等においても同様の法理が妥当し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4414 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪(盗品等関与罪)の成立には、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、第一審判決が挙示した証拠を総合して認定できる場合には、事実誤認の違法はない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品を有償で譲り受けること)の罪に問われた事案。弁護人は、第一審判決の事実認定に不備があり、判例に違反する…