関税法(昭和二九年法律第六一号)第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物についてはその犯罪が行われた当時における国内卸売価格(関税および国内消費税込)をいう。
輸入貨物につき関税法(昭和二九年法律第六一号)第一一八条第二項にいうその没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義。
関税法(昭和29年法律61号)118条1項,関税法(昭和29年法律61号)118条2項
判旨
関税法118条2項に基づき、没収することができない物品の代わりとして追徴する「犯罪が行われた時の価格」は、犯罪当時の国内卸売価格(関税・内国消費税込)を指す。
問題の所在(論点)
関税法118条2項において、没収に代わる追徴の基準となる「犯罪が行われた時の価格」をどのように解釈すべきか。特に、輸入価格(シフ価格)か国内卸売価格か、また税金を含むかどうかが問題となる。
規範
関税法上の追徴額の算定基準となる「犯罪が行われた時の価格」とは、当該犯罪が行われた当時における国内卸売価格(関税及び内国消費税を含む)をいうものと解するのが相当である。
重要事実
被告人が関税法違反の罪を犯した際、本来没収すべき対象物が没収不能または不相当であったため、同法118条2項に基づきその価格を追徴することとなった。原審は、追徴額の基準となる価格を国内卸売価格(関税・税込み)として算定したが、弁護人は旧関税法の解釈等を踏まえ、この価格算定の妥当性を争って上告した。
事件番号: 昭和45(あ)761 / 裁判年月日: 昭和46年3月25日 / 結論: 棄却
一 関税法(昭和二九年法律第六一号)一一八条二項により犯人から追徴すべき金額算定の基準たる価格、すなわち同項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物については、その犯罪が行なわれた当時における国内卸売価格(関税および内国消費税込)をいう。 二 昭和四一年法律第三六…
あてはめ
関税法における没収・追徴の制度趣旨は、犯罪によって得た不正な利益を剥奪することにある。物品そのものを没収できない場合に、その価値に相当する金銭を納付させる以上、その価値は犯罪地である国内における流通価格を基準とすべきである。したがって、犯行時における国内の一般的な取引価格である「国内卸売価格」によるべきであり、その中には当然に随伴する関税や内国消費税が含まれると評価される。原判決がこの基準に従って価格を算定したことは、同法の正当な解釈に基づくものである。
結論
関税法118条2項にいう価格は、犯罪当時における国内卸売価格(関税及び内国消費税込)を指す。本件上告は棄却される。
実務上の射程
行政刑法における追徴額の算定基準を明確化した判例であり、特に関税法違反事件において追徴金の多寡が争点となる場合の指針となる。実務上、密輸品等の価格算定においては、国際取引価格(CIF)ではなく、国内市場での流通価格を基準とすることを徹底させる射程を持つ。
事件番号: 昭和42(あ)346 / 裁判年月日: 昭和42年10月12日 / 結論: 棄却
関税法第一一一条第一項に違反して輸出された犯罪貨物に関し、同法第一一八条第二項に定める「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、その犯罪が行なわれた当時における犯罪貨物の国内卸売価格を指し、右価格中には内国消費税および通常の卸売取引における適正利潤が含まれるものと解するのを相当と…
事件番号: 昭和30(あ)2615 / 裁判年月日: 昭和32年2月14日 / 結論: 棄却
旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正のもの)第八三条にいわゆる「原価」は、輸入または逋脱に関する犯罪に係る物の場合と、輸出に関する犯罪に係る物の場合とによつて異り、前者は、輸入の際における抽象的な到着価格(同価格の算定について判決理由参照)を謂い、後者は、当該貨物と同種同質の物の国内における卸売価格と輸出港にお…