一 関税法(昭和二九年法律第六一号)一一八条二項により犯人から追徴すべき金額算定の基準たる価格、すなわち同項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物については、その犯罪が行なわれた当時における国内卸売価格(関税および内国消費税込)をいう。 二 昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法においても、同法一一八条二項により犯罪貨物等の没収またはこれに代わる追徴が行なわれた場合には、その犯罪貨物等の関税はこれを徴収すべきものではない。 三 貨物の契約価格を実際のものより低額に偽つて輸入申告し、申告額に相応する関税を納付した場合において、右犯罪貨物につき追徴が行なわれたときは、国は所定の手続により右関税を納付者に返還すべきである。
一 輸入貨物につき関税法(昭和二九年法律第六一号)一一八条二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義 二 昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法における犯罪貨物等の没収追徴と関税徴収の可否 三 いわゆる低価申告輸入の犯罪貨物につき追徴が行なわれた場合における関税返還の要否
関税法118条2項(昭和42年法律11号による改正前のもの、同法律による改正後は同条4項),関税法118条3項(昭和42年法律11号による改正前のもの、同法律による改正後は同条4項)
判旨
関税法118条2項に基づく追徴額は、密輸入貨物の犯罪時における国内卸売価格(関税・内国消費税込)を基準とする。また、追徴が行われる場合には二重徴収を避けるため、既に納付された関税は還付されるべきである。
問題の所在(論点)
1. 関税法118条2項に基づく追徴金の算定基準となる「価格」の意義。 2. 追徴が行われる場合における、既に納付された関税の処理方法(二重徴収の可否)。
規範
1. 関税法118条2項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物については、犯罪当時における国内卸売価格(関税および内国消費税込)を指す。 2. 追徴は没収に代わるべき性質を有することから、同条項による追徴が行われる場合には、犯罪貨物等について重ねて関税を徴収することはできない。明文規定がない場合であっても、既納の関税があるときは返還すべきものと解される。
事件番号: 昭和32(あ)935 / 裁判年月日: 昭和35年2月27日 / 結論: 棄却
関税法(昭和二九年法律第六一号)第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物についてはその犯罪が行われた当時における国内卸売価格(関税および国内消費税込)をいう。
重要事実
被告人両名(被告会社およびその代表取締役A)は、貨物の契約価格を実際より低額に偽って輸入申告し、相応の関税を納付して輸入した。第一審は、密輸入貨物全体について犯罪時の価格に相当する金額の追徴を命じ、原審もこれを支持した。弁護側は、追徴額の算定基準および既納関税との二重徴収の不当性を主張して上告した。
あてはめ
1. 追徴金の算定について、判例(昭和35年2月27日決定等)の趣旨に照らし、犯罪時の国内卸売価格(税込)を基準とした原審の判断は正当である。 2. 二重徴収の点について、関税法11条3項(昭和41年改正後)は追徴が行われた場合に内国消費税を課さない旨を定めるが、これは改正前からも「当然の理」として認められる。本件では、被告会社が偽った申告額に基づき既に関税を納付しているため、追徴が行われると実質的に二重徴収となる。したがって、国は所定の手続きにより、既納の関税を返還すべき義務を負うが、このことは追徴自体の適法性を左右しない。
結論
本件追徴金の額を国内卸売価格とした原判決は正当であり、既納関税については別途還付手続きによるべきである。上告棄却。
実務上の射程
追徴金の算定基準が「国内卸売価格(税込)」であることを再確認する際に用いる。また、没収・追徴の法的性質が「関税の徴収」と排他的な関係にあることを示す素材として、二重処罰や実質的公平の観点から引用可能である。
事件番号: 昭和42(あ)346 / 裁判年月日: 昭和42年10月12日 / 結論: 棄却
関税法第一一一条第一項に違反して輸出された犯罪貨物に関し、同法第一一八条第二項に定める「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、その犯罪が行なわれた当時における犯罪貨物の国内卸売価格を指し、右価格中には内国消費税および通常の卸売取引における適正利潤が含まれるものと解するのを相当と…
事件番号: 昭和51(あ)1045 / 裁判年月日: 昭和52年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】関税法118条2項(昭和42年改正前)に基づき追徴を科される「犯人」とは、没収の対象となる犯罪貨物等の所有者に限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を指す。この解釈は憲法29条1項の財産権の保障に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和42年改正前の関税法違反(密輸入等)の罪に問われた。原…
事件番号: 昭和27(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和28年7月21日 / 結論: 棄却
一 第一審判決のした密輸入物資の原価の認定が証拠に基かない違法があるとしても、その認定価格は右判決に証拠として引用している大歳事務官作成の犯則物件鑑定書の価額より遥かに下廻つており、被告人にとつては有利な認定があること原判決の説示するとおりであるから、その瑕疵は刑訴四一一条にいわゆる「判決を破棄しなければ著しく正義に反…