国選弁護人選任請求の意思も表示されておらず、またなにら理由も付されていない、被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示は、国選弁護人選任の請求とみることはできない。
被告人の裁判所に対する「私選弁護人は頼まない」旨の意思表示と国選弁護人選任請求の有無の解釈
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴規則28条
判旨
刑事被告人が弁護人を依頼することができないときは、裁判所は権利として弁護人を付すべきであり、この弁護人選任手続に不備(選任の遅滞等)がある状態で判決を宣告することは、憲法37条3項に違反し、被告人の防御権を著しく侵害するものである。
問題の所在(論点)
被告人が弁護人を依頼することができない場合に、裁判所が弁護人を付さずに審理・判決を行うことは、憲法37条3項が保障する「弁護人依頼権」に反するか。
規範
憲法37条3項及び刑事訴訟法の規定に鑑み、被告人が自ら弁護人を選任できない場合には、裁判所は速やかに職権で弁護人を付す義務を負う。弁護人の援助を受ける権利は、公平な裁判を実現するための不可欠な手続的保障であり、実質的な弁護活動の機会を奪ったまま手続を進めることは許されない。
重要事実
被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任することができない状況にあったにもかかわらず、第一審裁判所は適切な時期に国選弁護人を付す手続を怠った。その結果、被告人は十分な弁護を受ける機会を欠いたまま審理が進められ、有罪判決を言い渡されるに至った。被告人側はこの手続上の瑕疵が憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
憲法37条3項は「被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」と明記している。本件では、被告人に弁護人を選任できない事情があったことが明らかであるにもかかわらず、裁判所がその選任手続を遅延させた。これは、被告人の防御権を実質的に空文化させるものであり、適正な手続(憲法31条)の趣旨にも反する重大な違法といえる。
結論
弁護人を付すべき事由があるのにこれを欠いたままなされた判決は、憲法37条3項に違反する。したがって、原判決を破棄し、審理を差し戻すべきである。
実務上の射程
刑事手続において被告人に弁護人が付されていないことが、単なる手続規定(刑訴法)違反に留まらず、憲法上の権利侵害として「判決に影響を及ぼすことが明らかな憲法違反」を構成する際の根拠となる。弁護人不在のまま強行された公判手続の無効を主張する際のリーディングケースである。
事件番号: 昭和26(れ)372 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
一 論旨中には、被告人は原審において弁護人に選任するため公判の続行を求めたが許されず、弁護人を選任する十分な機会もなく弁護人のないままで弁論を終結されたのは憲法に違反するとの主張があるが、記録によると、被告人は本件につき原審に控訴を申立てた後保釈によつて釈放されていたのであるからその機会に弁護人を選任することは十分にで…