被告人が判決宣告期日の二日前に私選弁護人全員を解任し、その翌日国選弁護人選任の請求をした場合において、被告人がその時期に私選弁護人を解任するのもやむを得ないとする事情がなく、裁判所が判決宣告期日に間に合うように国選弁護人を選任するのが困難であつたときは、裁判所が国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしても、憲法三一条、三七条三項に違反しない。
判決宣告期日の直前に国選弁護人選任の請求がされた場合にその選任をしないまま判決の宣告をしたことが憲法三一条、三七条三項に違反しないとされた事例
憲法31条,憲法37条3項,刑訴法36条
判旨
判決宣告期日直前に弁護人を解任し国選弁護人を請求した場合でも、解任にやむを得ない事情がなく、期日までの選任が困難なときは、弁護人不在のまま判決を宣告しても憲法31条、37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
弁護人の列席を要する公判手続(刑訴法289条1項参照)において、被告人が判決直前に弁護人を解任し国選弁護人を請求した際、弁護人不在のまま判決を宣告することが憲法31条、37条3項の保障する弁護人依頼権を侵害しないか。
規範
被告人が権利を濫用し、または訴訟手続を遅延させる目的で弁護人を不在にしたような特段の事情がある場合、あるいは判決宣告という段階において、弁護人の解任に正当な理由がなく、かつ新たな弁護人選任のための合理的期間を確保することが困難な状況下では、弁護人の列席を欠いたまま判決を宣告することは許容される。
重要事実
被告人の控訴審において、私選弁護人2名が在廷して弁論を終結し、判決宣告期日が指定された。しかし、被告人は判決期日の前々日に両弁護人を解任し、その翌日に貧困を理由として国選弁護人の選任を請求した。原審は国選弁護人を選任しないまま、予定通り判決を宣告した。なお、被告人には当該時期に弁護人全員を解任すべきやむを得ない事情はなく、裁判所にとっても判決期日に間に合うよう国選弁護人を選任することは困難であった。
あてはめ
本件において、被告人が弁論終結後の判決宣告直前に弁護人全員を解任したことには「やむを得ない事情」が認められない。また、判決期日の前日に国選弁護人の請求がなされており、裁判所が期日に間に合うよう選任を行うことは物理的・実務的に「困難」であったといえる。このような被告人側の事情に起因する不合理な弁護人不在の状況下では、裁判所が予定通り判決を宣告したとしても、適正な手続や弁護人依頼権の侵害には当たらないと評価される。
結論
弁護人不在のまま判決を宣告した原審の措置は、憲法31条、37条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、弁護人依頼権が絶対的なものではなく、訴訟の遅延や権利の濫用的行使がある場合には制限され得ることを示したものである。答案上は、必要的弁護事件における弁護人欠席時の手続進行の可否を論じる際、被告人側の帰責性や手続の段階(特に弁論終結後の判決宣告時である点)を考慮する判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4531 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
原審における控訴趣意書提出最終日は昭和二七年七月八日であり、被告人が国選弁護人選任の請求をしたのは同年七月一〇日であつて、之に対し原審が国選弁護人を選任したのは右より約一〇日後の公判期日当日である同年七月二一日であることは所論のとおりである。そして右国選弁護人は右公判当日異議なく既に提出されてあつた被告人本人作成の控訴…