軽自動二輪車は自転車と旧商標法第三四条第一号にいう「類似ノ商品」にあたる。
軽自動二輪車は自転車と「類似ノ商品」か。
旧商標法(大正10年法律99号)34条1号,商標法(昭和34年法律127号)37条1号
判旨
軽二輪自動車は、商標法施行規則の定める商品区分における「自転車」に含まれ、商標法上の「類似の商品」に当たると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
商標法(旧法34条1号)にいう「類似の商品」の解釈に関し、軽二輪自動車が商標法施行規則上の「自転車」に含まれ、あるいはこれと類似の商品に当たるか。
規範
商標法における「類似の商品」の判断にあたっては、商品の用途、形状、販売経路等の客観的属性に基づき、当時の法令(商標法施行規則等)の分類趣旨を考慮して、一般消費者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるか否かの観点から判断すべきである。
重要事実
被告人両名(AおよびB)が、商標権を侵害したとして起訴された事案である。問題となった指定商品は、当時の農商務省令第36号商標法施行規則第15条20類に属する「自転車」であったが、実際の行為対象は「軽二輪自動車」であった。この軽二輪自動車が、登録商標の指定商品である自転車と類似の関係にあるか、あるいはこれに含まれるかが争点となった。
あてはめ
当時の商標法施行規則第15条20類は「車輌、船舶、其の他運搬用機械器具及其各部」を包括的に定めていた。軽二輪自動車は、その構造や運搬用機械器具としての性質において自転車と密接な関連性を有している。したがって、商標保護の目的に照らせば、軽二輪自動車は同規則上の「自転車」の範疇に含まれると評価でき、これと類似する商品に当たると解される。
結論
軽二輪自動車は商標法にいう「類似の商品」に当たると認められ、商標権侵害が成立する。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、商標法上の商品類似性の判断において、形式的な文言のみならず、施行規則の分類趣旨や実態的な商品の近接性を重視する姿勢を示したものといえる。現在の商標法下においても、取引の実情を踏まえた商品・役務の類似判断を行う際の基礎的な考え方として援用し得る。
事件番号: 昭和29(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和31年7月3日 / 結論: 棄却
「Coca Cola」なる文字で示した商標と「Cola Cola」なる文字の部分を要部とし、これと図形、記号との結合、着色による商標とは、称呼上および外観上類似し、両商標は商標法第三四条にいう「類似ノ商標」というべきである。
事件番号: 平成12(行ヒ)172 / 裁判年月日: 平成13年7月6日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、当該商標が著名商標と同一又は類似である場合に限られず、商標の構成、著名度、商品の関連性等を総合考慮して、出所について混同を生ずるおそれがある場合を広く含む。 第1 事案の概要:出願商標(本件商標)は「PA…