一 村議会議員であり且つ土木委員会委員である者に、同委員会として慣例上、村で施行する土木工事につき村長の諮問(判決理由参照)に応じまたは随時工事監督にあたつた行為は、右議員または委員としての職務と密接な関係の行為にあたる。 二 村助役は村で施行する土木事業に関与しない旨の内規や申合せがあつたとしても、同助役が本来の職務行為としてこれに関与した場合は、右行為は刑法第一九七条にいう職務にあたる。
一 贈収賄罪における職務と密接な関係のある行為にあたる事例 二 村助役がその本来の職務行為の一部につき関与しない旨の内規や申合せがある場合と刑法第一九七条の職務
刑法197条,地方自治法96条1項9号,地方自治法100条1項,地方自治法109条3項,地方自治法243条2項
判旨
収賄罪の職務に関連する行為とは、公務員の権限に属する職務行為そのものに限られず、それと密接な関係を有する行為をも含む。村議会議員が慣例として村長の諮問に応じ、工事施行方法の選定や入札予定額の決定等に関与する行為は、職務と密接な関係がある行為として収賄罪の対象となる。
問題の所在(論点)
村議会議員が慣例に基づいて村長の諮問に応じ、本来は執行機関(村長)の権限に属する工事契約の選定等に関与する行為が、刑法上の「職務」に含まれるか。
規範
刑法197条1項にいう「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務のみならず、これと「密接な関係がある行為」をも含むと解される。具体的には、法令上の権限に基づく行為そのものではなくても、公務員の地位に基づいて慣例として行われ、実質的に当該事務の遂行に影響を及ぼし得る行為も、職務の公正および社会の信頼を保護する観点から「職務」に含まれる。
重要事実
被告人Aら村議会議員は、同村議会の土木委員長または委員の職にあった。同村では数年前より、村長が村行政の円満遂行のため、土木工事の施行方法(入札か随意契約か)、予定額の決定、入札資格者の指名等について、土木委員長らを含む議員を招集して諮問し、これに対し被告人らは調査審議・表決により答申するとともに、随時工事監督を行うという慣例があった。被告人らは、これらの行為に関連して賄賂を授受したとして収賄罪で起訴された。
あてはめ
村議会は地方自治法に基づき、村の契約締結への議決権や、事務に関する調査権・監督権を有している。被告人らが慣例として行った工事施行方法の選定や入札予定額の決定に関する協議・答申行為は、村議会議員や土木委員としての本来の職務行為そのものではない。しかし、これらは村議会の有する調査権や監督権といった一般的職務権限と密接な関係を有するものであり、長年の慣例として公的に行われてきたものである。したがって、これらの行為は議員の職務と「密接な関係のある行為」に当たると評価できる。
結論
被告人らの行為は、収賄罪における「職務に関する行為」に該当する。したがって、これに関連して収賄を行った被告人らにつき収賄罪が成立するとした原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は「職務密接関連行為」の概念を確立した重要判例である。答案上は、公務員の具体的権限をまず検討し、それが認められない場合に、(1)一般的職務権限との関連性、(2)公務員としての地位に基づく慣例、の2点を事実から拾って本判例の理論(密接関連行為)を適用する。議員だけでなく、行政庁の補助機関が事実上行う審査や指導についても同様の論理が応用可能である。
事件番号: 昭和28(あ)4361 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
被告人は特別都市計画法に基く広島市東部地区土地区劃整理委員会の委員として、換地に関する事項その他同法所定の土地区劃整理について工事施行者である広島市長の諮問に対し審議答申する職務を担当しているものであるが、判示の各日時に判示各場所において、A外一名から同人等の各土地の換地等について斡旋等をしたことに対する謝礼の趣旨とし…