懲役の実刑を言渡した第一審判決を、被告人の控訴に基いて破棄し、懲役刑に執行猶予を付した第二審判決が、検査官の上告により破棄され、事件が原裁判所(第二審)に差戻された場合において、該裁判所が審理の結果第一審判決の刑を相当として控訴を棄却しても、不利益変更の問題は起らない。
刑訴法第四〇二条に違反しない一事例
刑訴法402条
判旨
不利益変更禁止の原則は、自ら刑の言渡しをする場合に適用されるものであり、事後審として第一審判決の当否を審査した結果、これを維持して控訴を棄却する場合には適用されない。
問題の所在(論点)
差戻後の控訴審において、第一審判決の刑を相当として控訴を棄却する判決を下すことが、不利益変更禁止の原則(刑訴法402条の趣旨)に抵触するか。
規範
刑事訴訟法402条が定める不利益変更禁止の原則は、被告人が控訴した事件等について、原判決の刑より重い刑を言い渡すことを禁ずるものである。しかし、控訴審が事後審として第一審判決の当否を審査し、第一審判決の刑を相当として控訴を棄却する場合には、裁判所自らが新たに刑の言渡しをするものではないため、同原則の問題は生じない。
重要事実
被告人の前科に関する審理不尽を理由に、検察官の上告に基づき最高裁判所が二審判決を破棄し、事件を原審(控訴審)に差し戻した。差戻後の控訴審は、前科調書の取調べや情状証人の尋問を行った上で、第一審判決の刑を相当と認めて控訴を棄却した。これに対し弁護人は、差戻前の二審判決(破棄された判決)と比較して被告人に不利益な変更がなされており違憲・違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件において差戻後の原審は、事後審の立場から第一審判決の当否を再審査している。その過程で前科事実等の審理を尽くした結果、第一審の量刑を相当と判断して本件控訴を棄却したものである。これは第一審判決を維持する判断に留まり、控訴審裁判所が自ら主動的に被告人に対して刑を言い渡したものではない。したがって、仮に差戻前の判決内容と比較して不利益に見える状況があったとしても、不利益変更の問題が生じる余地はないといえる。
結論
控訴審が第一審判決を維持して控訴を棄却する場合は、自ら刑を言い渡すものではないため不利益変更禁止の原則は適用されず、原判決に違法はない。
実務上の射程
不利益変更禁止の原則の適用範囲を限定する射程を持つ。被告人のみが控訴した事案において、第一審の刑を維持して控訴を棄却する判決は、たとえ差戻前の破棄された控訴審判決より重い結果(執行猶予の不付与等)であっても、同原則には反しないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和42(あ)1736 / 裁判年月日: 昭和43年3月6日 / 結論: 棄却
原判決が昭和二五年(れ)第一二六〇号同二六年九月二八日第二小法定判決(集五巻一〇号二一二七頁)と相反する判断をしていることは所論指摘のとおりであるが、右判例に従えば、原判決の是認した第一審判決の適用している刑法第二四九条第一項の未遂の罪よりも重い同条第二項の既遂の罪によつて処断しなければならなくなり、被告人に不利益な結…