米国軍票等を密輸入しようとして着衣等に隠匿し税関空港内為替管理所(外貨申告所)を通過しても、同税関内旅具検査所において発見され、これを税関外に持ち出すに至らなかつたときは(判文参照)、いまだ外国為替及び外国貿易管理法(昭和三三年法律第一五六号による改正前のもの)第四五条、第七〇条第一九号の無許可輸入罪は成立しない。
支払手段無許可輸入罪の成否。
外国為替及び外国貿易管理法(昭和33年法律156号による改正前のもの)45条,外国為替及び外国貿易管理法(昭和33年法律156号による改正前のもの)70条19号,外国為替管理令19条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令127号)4条1項
判旨
外国為替及び外国貿易管理法における支払手段の「輸入」の既遂時期は、関税法上の輸入と同様に解すべきであり、税関の旅具検査を終えず支払手段が自由流通の状態に至っていない場合は未遂にとどまる。同法には未遂処罰規定がないため、税関内で発見された外貨隠匿携帯は罪を構成しない。
問題の所在(論点)
管理法45条(当時)に規定される支払手段の「輸入」の既遂時期はいかなる時点か。特に、税関内での外貨申告手続を潜脱したが、最終的な旅具検査を通過する前に発見された場合に既遂が認められるか、その成否が問題となる。
規範
外国為替及び外国貿易管理法(以下「管理法」)上の「輸入」の意義は、関税法におけるそれと別異に解する理由はなく、物品が税関等の管理を離れて国内の自由流通の状態に置かれるに至った時点をもって既遂と解するのが相当である。したがって、輸入に係る一連の手続のうち一部(外貨申告等)を終了したとしても、最終的な旅具検査等を終えず、当該物品が依然として税関の監督下にある場合には、輸入の実行に着手した未遂の段階にとどまる。
重要事実
事件番号: 昭和29(あ)3810 / 裁判年月日: 昭和33年3月14日 / 結論: その他
一 米国軍票を密輸入しようとして着衣等に隠匿して羽田空港税関内外貨申告所を通過しても、同税関内旅具検査所において職員に発見されたときは、未だ外国為替及び外国貿易管理法第四五条、第七〇条第一九号の無許可輸入罪は成立しない。 二 刑法第四八条二項の規定の適用が除外されている関税法違反の罪並びに外国為替並びに外国貿易管理法違…
被告人は、米国軍票及び旅行用小切手を隠匿して航空機で羽田空港に到着した。入国管理手続後、外貨申告所において右支払手段を申告せずに通過したが、その後の最終工程である旅具検査所における税関吏員の検査により発見された。その結果、本件支払手段を税関外に持ち出すには至らなかった。原審は、外貨申告手続を無申告で終了した時点で管理法違反の輸入罪が既遂になると判断した。
あてはめ
本件において、被告人は外貨申告手続を無申告で通過しており、管理法の目的である対外支払手段の把握を免れる行為を行っている。しかし、空港の施設構造上、旅客は外貨申告後に「最後の旅具検査所」での検査・免許を経て初めて携帯品を税関外へ持ち出し、国内で自由に流通させることが可能となる。本件では、被告人はこの旅具検査の段階で発見されており、本件支払手段は未だ税関の監督下にあり「自由流通の状態」に置かれていない。したがって、関税法上の輸入が未遂であるのと同様に、管理法上の輸入も未遂の段階にあると評価される。
結論
本件行為は管理法上の輸入未遂に該当するが、同法には未遂罪の処罰規定が存在しないため、管理法違反については無罪となる(関税法違反のみ成立)。
実務上の射程
行政取締法規における「輸出入」の既遂時期に関するリーディングケース。関税法と管理法の既遂概念を一体として捉える「自由流通の状態」基準を確立した。実務上は、保税地域を離れたかどうかが既遂・未遂を分かつ重要な判断指標となる。
事件番号: 昭和30(あ)341 / 裁判年月日: 昭和33年3月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】支払手段や貨物の「輸入」の既遂時期は、税関の関門を通過して外部に持ち出すことによって完了する。したがって、空港の旅具検査所等で税関吏員に発見され、いまだ税関の実力的支配下にある状態では、既遂罪は成立しない。 第1 事案の概要:被告人は、釜山から米国軍票を携帯して羽田空港に到着した。外貨申告手続にお…
事件番号: 昭和32(あ)597 / 裁判年月日: 昭和34年8月8日 / 結論: 棄却
一 外国為替及び外国貿易管理法第四五条にいう支払手段は、適法に取得されたものだけにこれを限局して解すべきものではない。 二 同条にいう輸出は、それが空路による場合は、外国向けの航空機に同条所定の物件を積載することによつて既遂となるものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和35(あ)704 / 裁判年月日: 昭和37年10月30日 / 結論: 棄却
一 米国紙幣および金塊は、関税法第一一一条第一項、第一一二条第三項にいう貨物に含まれる。 二 米国紙幣の取得者が、外国為替等集中規則第三条所定の集中義務を履行する意思を有せず、その取得した紙幣をひそかに日本円に交換することを依頼して他人に手交するなど、右集中義務の履行と全く相い容れない処分行為をした場合においては、その…
事件番号: 昭和39(あ)2728 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
非居住者に対して、いわゆる「預り円」を支払うことは、外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第二号前段の規制の対象となる。