第一審判決に証拠として挙げた供述調書の任意性を争う旨の控訴趣意に対して、原判決に判断の遺脱があつても、右供述調書を除くその他の第一審判決に挙げた各証拠によつて判示犯罪事実を肯認するに難くない場合には、右違法は刑訴第四一一条第一号の事由に該当しない。
刑訴第四一一条に該当しない一事例 ―公訴趣意に対する判断遺脱の場合―
刑訴法411条1号,刑訴法392条1項
判旨
任意性のない供述調書を証拠とした違法があっても、他の適法な証拠によって犯罪事実の認定が可能であり、その違法が判決に影響を及ぼさない場合には、上告理由や判決取消事由には当たらない。
問題の所在(論点)
任意性の疑いがある証拠を事実認定に用いた違法がある場合、またはその点に関する控訴趣意への判断遺脱がある場合において、他の証拠により事実認定が可能であれば、判決に影響を及ぼす違法といえるか。
規範
証拠採用における違法が判決の取消事由(刑事訴訟法411条1号等)となるためには、当該証拠を除外したとしても、他の証拠によって判示事実の認定が十分に可能であり、その違法が判決の結果に影響を及ぼさないと認められる場合には、実質的な判断遺脱や違法には当たらない。
重要事実
被告人が共謀の上で犯罪に及んだとされる事案において、第一審判決は、共犯者A、B、Cおよび被告人の各検察官に対する供述調書を証拠として事実認定を行った。弁護人は、Aの供述調書に任意性がない旨を控訴審で主張したが、原判決はB、C、被告人の供述調書の任意性のみを肯定し、Aの調書については判断を遺脱したまま控訴を棄却したため、被告人が上告した。
あてはめ
本件では、Aの検察官に対する供述調書に任意性がなく、これを証拠とした点に違法があり、原審においてその判断遺脱があったことは認められる。しかし、記録によれば、B、Cおよび被告人の各供述調書には任意性が認められ、これらは適法な証拠である。これらAの調書を除いた残りの証拠群のみに基づいても、本件の犯罪事実を認定することは十分に可能である。したがって、Aの調書を採用した違法は判決の結論を左右するものではなく、判決に影響を及ぼすべき違法とはいえない。
結論
他の適法な証拠により事実認定が維持できる以上、一部の証拠採用の違法や判断遺脱は判決に影響を及ぼさないため、上告を棄却する。
実務上の射程
違法収集証拠や任意性のない自白が証拠採用された場合の救済可能性に関する射程を示す。実務上、証拠排除の主張を行う際は、単に当該証拠の違法性を指摘するだけでなく、それが「判決に影響を及ぼす」こと(他証拠では立証不十分であること)を併せて論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和30(あ)1709 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき任意性が要求される。強制や誘導の事実が記録上認められない場合には、自白の任意性が否定されることはなく、証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよび共犯者とされる者の検察官または司法警察員に対する複…