関税法第八三条(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)により密輸出にかかる貨物の原価を共犯者たる被告人等より各追徴する旨の言渡のあつた場合において、被告人の一人が右追徴金の全部または一部を納付したときは、その納付済の部分については他の被告人からは更に追徴することを得ないものと解すべきである。
関税法第八三条(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)により密輸出にかかる貨物の原価を共犯者たる被告人等より各追徴する旨の言渡のあつた場合において、被告人の一人が右追徴金の全部または一部を納付したときと、他の被告人の追徴金納付義務
旧関税法(明治32年法律61号)83条
判旨
共犯者の複数名に追徴を命ずる際、一人が納付した場合にはその範囲で他の者の徴収義務も消滅し、二重の徴収が許されないことは当然の理である。
問題の所在(論点)
共犯者全員に対してそれぞれ物件の価額全額の追徴を命ずる判決を下すことは、二重の徴収を認めることになり許されないのではないか。
規範
刑罰の一種である追徴(関税法等の規定に基づくもの)を共犯者に対して命ずる場合、各被告人に原価相当額の追徴を課すことは可能であるが、国家が徴収し得る総額は対象物の価額に限定される。したがって、一方の被告人が追徴金を納付したときは、その限度において他の被告人に対する徴収はなし得ない(連帯債務に類似した執行上の制約がある)。
重要事実
被告人らが共謀して関税法違反の犯行に及んだ事案において、第一審判決は、犯行当時の関税法83条に基づき、没収不能な物件の原価相当額を被告人ら各自から追徴する旨を言い渡した。これに対し弁護人は、各自に全額の追徴を命じることは、国家が二重に利益を得ることになり違憲・違法であると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決は被告人各員より原価相当額を追徴する旨を判示しているが、これは被告人のいずれかが追徴金の全部又は一部を納付した場合には、その納付済みの部分について他の被告人から更に徴収することはできないという当然の前提に基づいている。このような判決は、所論が懸念するような「二重に納付せしめる趣旨」を何ら含むものではない。
結論
被告人の一人による納付があればその範囲で他の被告人の徴収が制限されるため、各自に全額の追徴を命ずる判決は適法である。
実務上の射程
共犯事件における追徴の裁判において、判決主文では各被告人に全額の追徴を命じつつ、執行段階において二重取りを禁止するという「連帯的追徴」の法理を確認したものといえる。答案作成上は、共犯者に対する追徴の可否が問われた際、各人に全額を課せる根拠として本法理を援用できる。
事件番号: 昭和30(あ)3445 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 棄却
関税法第一一八条第二項の規定により犯罪貨物等の価格に相当する金額を追徴するには、共同正犯者の個々に対しその全額を追徴する旨言渡しうるのであり、ただ犯人のいずれかが右追徴金の全部または一部を納付したときは、納付済の部分につき重ねて執行しえないというにすぎない