昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につき抑留拘禁された被告人に対し、平和条約発効により犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたるとして免訴の言渡があつた場合に、刑事補償法によりその抑留拘禁(平和条約発効の日以後の勾留を含む)による補償の請求をすることはできない。
昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につき平和条約発効により免訴の言渡があつた場合に刑事補償の請求ができるか。
刑事補償法1条,刑事補償法25条
判旨
刑事補償法25条にいう「免訴の裁判をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるとき」とは、免訴事由(刑の廃止等)が存在しなければ実体的に無罪が言い渡されるべきであったことが明白な場合に限定され、法令の失効に伴う免訴は原則としてこれに含まれない。
問題の所在(論点)
形式裁判である免訴判決を受けた者が、憲法40条および刑事補償法1条または25条に基づき、抑留・拘禁の補償を請求できるか。特に、法令の失効による免訴が「無罪の裁判を受けるべき充分な事由」にあたるかが問題となる。
規範
刑事補償法1条の「無罪の裁判」には形式裁判である免訴判決は原則として含まれない。もっとも、同法25条に基づき、免訴事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべき充分な事由がある場合には補償が認められるが、これは実体的に無罪となるべきことが裁判上明らかな場合に限られる。
重要事実
請求人は、昭和25年政令325号違反により逮捕・勾留・起訴されたが、最高裁大法廷において、平和条約の発効により当該政令が失効したことは刑事訴訟法上の「刑の廃止」に当たると判断され、免訴判決を受けた。請求人は、当該政令が当初から憲法違反であり本来無罪とされるべきであったこと、および条約発効後の勾留は不当であること等を理由に、刑事補償を請求した。
あてはめ
最高裁大法廷の免訴判決は、政令が平和条約発効に伴い当然失効したこと、または指令の内容が憲法21条に違反し失効したことを理由とする「刑の廃止」によるものであり、実体的に無罪を認めたものではない。また、平和条約発効後の勾留が不当であるとの主張についても、刑事補償法が定める補償対象(無罪判決等)には該当せず、同法の枠外である。したがって、本件免訴事由がなかったとしても直ちに無罪の裁判を受けるべき充分な事由があるとは認められない。
結論
本件補償請求は、憲法40条および刑事補償法1条の前提を欠き、また同法25条の要件も満たさないため、棄却される。
実務上の射程
免訴や公訴棄却といった形式裁判における補償の可否を論ずる際のリーディングケースである。答案上は、まず1条の「無罪」に形式裁判が含まれないことを指摘した上で、25条の「無罪を受けるべき充分な事由」の有無を、先行する刑事裁判の理由(実体的無罪の蓋然性)に即して検討する際に用いる。
事件番号: 昭和29(も)2 / 裁判年月日: 昭和33年3月7日 / 結論: 棄却
刑事被告事件につきなされた勾留取消決定により釈放されてから、不拘束のまま、免訴判決の確定するまでの間、当該事件の被告人として被つた精神的および物質的損失につきその補償を求める請求は、刑事補償法の認めないところである。