刑法第五四条第一項前段にいわゆる「其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」とは、その数個の罪名中もつとも重い刑を定めている法条によつて処断するという趣旨を含むと共に、該法条の下限の刑が他の法条の下限の刑より軽い場合には、各本条の中もつとも重い下限の刑よりも軽く処断することはできないという趣旨を含むものと解するのが相当である。
刑法第五四条第一項前段にいう「其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」の意義
刑法54条1項,刑法95条,刑法204条
判旨
刑法54条1項前段の観念的競合において「最も重き刑を以て処断す」とは、最も重い刑を定めている法条で処断するだけでなく、各法条の最も重い下限の刑よりも軽く処断することはできない趣旨を含む。
問題の所在(論点)
刑法54条1項前段(観念的競合)にいう「最も重き刑を以て処断す」の意義、とりわけ吸収される側の罪に罰金刑がない場合に、吸収する側の罪に罰金刑があるからといって、これを選択することが許されるか。
規範
刑法54条1項前段の規定は、数個の罪名の中で最も重い刑を定めている法条によって処断するという趣旨を含むとともに、当該法条の下限の刑が他の法条の下限の刑より軽い場合には、各本条の中の最も重い下限の刑よりも軽く処断することはできないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、一個の行為により公務執行妨害罪と傷害罪の各罪名に触れる行為を行った。第一審は、刑法54条1項前段に基づき法定刑の重い傷害罪の規定を選択したが、公務執行妨害罪には規定のない罰金刑を選択して処断した。これに対し原審は、他方の罪(公務執行妨害罪)に罰金刑の定めがない以上、傷害罪の規定により処断する場合であっても罰金刑を選択することは許されないとして、第一審判決を是正した。被告人側がこれを不服として上告した事案である。
事件番号: 昭和27(あ)664 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 破棄自判
一 刑法第五四条第一項前段の一個の行為が数個の罪名に触れる場合に「其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」と規定しているのはその数個の罪名中もつとも重い刑を定めている法条によつて処断するという趣旨と共に他の法条の最下限の刑よりも軽く処断することはできないという趣旨を含むと解するのが相当である。 二 公務執行妨害罪と傷害罪が刑法第五四…
あてはめ
本件において公務執行妨害罪と傷害罪は観念的競合の関係に立ち、法定刑の重い傷害罪の規定によって処断すべきである。しかし、公務執行妨害罪には罰金刑の定めがない。刑法54条1項前段の趣旨は、処断される罪が他の罪の刑を下回ることを許さない点にある。したがって、傷害罪の規定に基づき処断する際、公務執行妨害罪には存在しない罰金刑を選択することは、最も重い下限の刑を下回る処断となり、同条の趣旨に反するといえる。
結論
観念的競合においては、選択された法条の下限が他の法条の下限より軽い場合、他の法条の重い下限を下回る刑を科すことはできない。よって、公務執行妨害罪に罰金刑がない以上、傷害罪で処断する場合も罰金刑を選択することはできず、原判決は正当である。
実務上の射程
観念的競合における「重い方の罪の刑で処断する」という原則の限界を示したものである。答案作成上は、科刑上の1罪として処理する際、各罪の法定刑を比較し、「上限が最も重い法条」を適用しつつ、かつ「下限が最も重い法条」の制限を受けるという、いわゆる『下限の引き上げ(封鎖)』の理論を説明する根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)2696 / 裁判年月日: 昭和28年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】1個の行為が複数の罪名に触れる場合、刑法54条1項前段の想像的併合(観念的競合)として、その最も重い刑により処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、複数の罪名(傷害罪等)に触れる事案であった。原審は、当該行為をいわゆる「想像的併合罪」であると判断し、数個の罪のうち最も重い傷害罪…