判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。
刑訴法第四一一条第三号の法意
刑訴法411条3号
判旨
複数の被疑者の自白が相互に食い違い、かつ物的証拠との整合性や合理的説明を欠く場合には、有罪判決の基礎となる事実認定において重大な事実誤認の疑いがある。特に、唯一の客観的証拠となり得る指紋や血痕の精査を欠くまま、不自然な変遷を辿る自白に依拠して有罪を維持することは許されない。
問題の所在(論点)
自白の内容が相互に矛盾し、かつ犯行後の行動(血の付いた服で遊郭へ行くのを黙認するなど)が不自然な状況下で、不十分な物的証拠に基づき共謀共同正犯の成立を認めることができるか。
規範
刑事裁判における事実認定は、証拠との合理的な関連性に基づかなければならない。共犯とされる者の自白に重大な食い違いがあり、かつ犯行態様や事後の行動が経験則に照らして不自然である場合、あるいは客観的な物的証拠の証明力が乏しい場合には、有罪認定に必要な「合理的な疑いを超える証明」を欠くものとして、破棄差戻しの対象となる重大な事実誤認(刑訴法411条3号)を認めるべきである。
重要事実
被告人Aら4名は、相被告人Eと共謀して被害者夫妻を殺害し現金を奪取したとして強盗殺人罪に問われた(八海事件)。第一審および控訴審は、被告人らの捜査段階での自白に基づき有罪としたが、被告人らは公判で否認に転じた。証拠としては、現場付近での集合や役割分担に関する各人の自白調書があるほか、現場で見つかった特定番号の新紙幣が被告人の関係先からも見つかった事実、および微量の血痕が付着した衣類等の存在があった。
あてはめ
まず、自白については、集合時刻、侵入口、殺害方法、奪取金額の分配等の重要事項において各被告人間で著しい食い違いがあり、信用性に疑問がある。次に、犯行態様について、複数人で代わる代わる長斧で強打したという認定は、怨恨等の動機がない中では不自然である。さらに、物的証拠に関し、爪や着衣の血痕検査は人獣の区別すら不可能なほど杜撰であり、特定番号の新紙幣も市中流通の可能性が十分に検討されていない。加えて、現場に残された足紋の鑑定等の不可欠な取調も尽くされていない。これらの事情を総合すると、自白の信用性を前提とした原判決の認定は、経験則に反し、合理的な疑いを差し挟む余地がある。
結論
被告人らの有罪を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑いがあるため、これを破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
司法試験においては、自白の信用性が争点となる事案において、単に「任意性」だけでなく「内容の合理性・客観的証拠との整合性」を具体的事実から検討する際の指標となる。特に、複数の共犯者の供述が「変遷」している場合や「相互に矛盾」している場合に、どの事実を拾って評価すべきかという事実認定の作法を示すものである。
事件番号: 昭和41(あ)108 / 裁判年月日: 昭和43年10月25日 / 結論: 破棄自判
一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは(判文参照)、刑訴法第四一一条第三号により原判決を破棄しなければならない。 二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。 三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生…
事件番号: 昭和26(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和32年2月14日 / 結論: 破棄差戻
判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。