判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。
刑訴法第四一一条第三号の法意
刑訴法411条3号
判旨
有罪判決の根拠となった共謀の事実や賍物等の認定について、証拠との合理的な関連性や不自然な動機等の疑義が解消されないまま死刑等の重刑を維持することは、重大な事実誤認の疑いがあり著しく正義に反する。
問題の所在(論点)
死刑判決を含む有罪認定において、共謀の成立や動機の合理性、及び客観的証拠との関連性に重大な疑義がある場合、刑訴法411条3号により職権で原判決を破棄すべきか。
規範
上告審において、原判決の事実認定が論理法則や経験則に照らして多大の疑問を抱かせ、かつ審理が尽くされていない場合、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑いがあるものとして、職権により原判決を破棄すべきである(刑訴法411条3号)。
重要事実
被告人A、B、Cは共謀の上、被害者一家を殺害し金品を強奪したとして強盗殺人罪等で起訴され、被告人Eは賍物牙保罪で起訴された。第一審は有罪、原審もこれを維持したが、強奪品とされる衣類等は発見されておらず、被告人らが知人関係にある被害者一家を皆殺しにするという重大な共謀を容易に遂げたとする動機・経緯にも不自然な点が残っていた。また、殺害現場に遺された紐等の証拠品と被告人との関連性も十分に解明されていなかった。
事件番号: 昭和34(あ)954 / 裁判年月日: 昭和38年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有罪の認定に合理的疑いが残る場合において、差戻後の控訴審が新たな証拠を含めて審理を尽くしてもなお疑いを解消できないときは、疑わしきは被告人の利益に原則に基づき、事実誤認を理由に第一審の有罪判決を破棄し無罪を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:強盗殺人・死体遺棄被告事件等において、第一審は有罪判…
あてはめ
第一に、強奪品の存在や処分経路について、被告人らの自白以外に確実な証拠がなく、賍物と確認できる物品も発見されていない以上、供述の信用性には多大の疑問がある。第二に、窃盗の加害者と被害者の関係にある者が、容易に強盗殺人の共謀に至るという動機認定は経験則上極めて不自然である。第三に、現場に遺された紐等の特徴と被告人の結びつきについての審理も不十分であり、これらの疑問が解消されないまま死刑等の重罪を維持することは、正義に反する重大な事実誤認の疑いがあるといえる。
結論
原判決には判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑いがあり、破棄しなければ著しく正義に反するため、原判決を破棄し、審理を尽くさせるため本件を差し戻す。
実務上の射程
死刑などの重大事件(本件は紅林警部補による冤罪事件の一つである幸浦事件)において、最高裁が「著しく正義に反する」として事実誤認を理由に職権破棄を行う際の判断姿勢を示す。自白の信用性や客観的証拠との整合性、犯行の動機や態様の合理性を厳格に審査すべき場面で引用される。
事件番号: 昭和29(あ)1442 / 裁判年月日: 昭和32年10月15日 / 結論: 破棄差戻
判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。
事件番号: 昭和27(あ)96 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 破棄差戻
刑訴第四一一条第三号は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認あることを疑うに足る顕著な事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも原判決を破棄することを許した趣旨である。