刑法第一六二条第二項にいわゆる「虚偽ノ記入」とは、既成の有価証券に対すると否とを問わず、有価証券に真実に反する記載をするすべての行為をいう。
刑法第一六二条第二項にいわゆる「虚偽ノ記入」の意義
刑法162条2項
判旨
刑法162条2項の「虚偽ノ記入」とは、有価証券に真実に反する記載をするすべての行為を指し、手形においては振出以外の附属的手形行為の偽造がこれに該当する。振出人欄が白地の為替手形に虚偽の引受文言を記載する行為は、同条1項の偽造ではなく、2項の虚偽記入罪を構成する。
問題の所在(論点)
振出人欄が白地である手形(未完成手形)に対し、虚偽の引受文言を記載する行為が、刑法162条1項の有価証券偽造罪にあたるか、それとも同条2項の有価証券虚偽記入罪にあたるか。
規範
刑法162条2項にいう「虚偽ノ記入」とは、既成の有価証券に対するものであるか否かを問わず、有価証券に真実に反する記載をするすべての行為を指す。手形においては、基本的な振出行為を除いた、いわゆる附属的手形行為(引受、背書等)の偽造等がこれに該当する。
重要事実
被告人は、振出人欄が白地であり、金額9万5000円と記載された為替手形1通について、真実ではないにもかかわらず、適法に引受があった旨の記載を行った。
事件番号: 昭和27(あ)5032 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
引受の記載が振出の記載に先立つてなされた場合であつても、結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冐用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから有価証券虚偽記入罪に問擬した原判示は正当である。
あてはめ
被告人の行為は、手形の基本的な振出行為そのものではなく、引受という附属的手形行為について真実に反する記載をしたものである。刑法162条2項は、既に有効な有価証券が存在することを前提とせず、真実に反する付随的記載を行う行為を広く含むと解される。したがって、振出人欄が白地であっても、引受の事実を偽った本件行為は「虚偽ノ記入」に該当する。原判決が1項を適用したのは誤りである。
結論
被告人の所為は、刑法162条2項の有価証券虚偽記入罪を構成する。もっとも、1項と2項は罪質・法定刑ともに同一であるため、適用条文の誤りは判決に影響を及ぼさず、上告は棄却される。
実務上の射程
手形偽造(1項)と虚偽記入(2項)の区別基準として、「振出かそれ以外(附属的手形行為)か」という形式的基準を明示した。答案上、白地手形への背書や引受の偽造が問われた際、2項の成否を論じるための必須の規範となる。法定刑が同じであるため結論に影響しない点も、罪数や刑罰論の文脈で参考になる。
事件番号: 昭和37(あ)208 / 裁判年月日: 昭和38年5月30日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、振出人欄に他人名義を冒用して約束手形を偽造し、かつその裏書人欄に他人名義を冒用して虚偽の記入をし、その表裏の記入を相合して裏書担保のある約束手形を作成したときは、これらの行為は包括的に刑法第一六二条第一項の有価証券偽造の一罪を構成する。
事件番号: 昭和36(あ)572 / 裁判年月日: 昭和36年9月26日 / 結論: 棄却
行使の目的を以てほしいままに、他人振出名義の小切手の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。
事件番号: 昭和27(あ)4689 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
本件A不動産株式会社増資新株式申込証拠金領収書は刑法一六二条所定の有価証券に当たる。