行使の目的を以てほしいままに、他人振出名義の小切手の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。
小切手の金額を改ざんする所為は有価証券の偽造か、変造か。
刑法162条1項
判旨
他人名義の真正な小切手の金額欄を改ざんする行為は、有価証券の「偽造」ではなく「変造」に該当する。もっとも、有価証券の偽造と変造は刑法162条1項の同一条項内に規定され法定刑も同一であるため、この判示の誤りは判決に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
他人名義の有価証券の金額を改ざんする行為が、有価証券「偽造」罪(162条1項前段)と有価証券「変造」罪(同項後段)のいずれに該当するか。
規範
有価証券変造罪(刑法162条1項後段)における「変造」とは、権限なく、真正に成立した有価証券の内容に非本質的な変更を加えることを指す。他人振出名義の小切手の金額欄を書き換える行為は、証券の本質的属性(作成名義人)を変更するものではなく、記載内容を改ざんするものであるため、「変造」に当たる。
重要事実
被告人らは共謀の上、銀行振出の真正な小切手(金額500円および1000円)を入手した。行使の目的で、これら小切手の金額欄にチェックライターを用いて「万」の文字を重ね打ちするなどの方法により、500円を5万円および500万円に、1000円を1000万円にそれぞれ改ざんした。第一審および原審は、これを有価証券「偽造」罪と解して処断したため、被告人側が判例違反を理由に上告した。
事件番号: 昭和45(あ)1058 / 裁判年月日: 昭和45年10月22日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつてほしいままに、他人振出名義の約束手形の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。
あてはめ
被告人の行為は、既に銀行によって有効に振り出された小切手(真正な有価証券)を前提として、その金額という記載内容を書き換えたものである。これは新たな名義を作成する「偽造」ではなく、既存の証券の同一性を維持しつつ変更を加える「変造」に該当する。原判決がこれを偽造とした点は解釈を誤っている。しかし、偽造と変造は同一条項に規定され、法定刑も全く同一である。また、その行使についても同法163条1項が適用される点に変わりはない。したがって、罪名の選択を誤ったとしても、判決の結果(量刑等)に影響を及ぼすものではない。
結論
被告人の行為は有価証券変造罪に該当する。原審の法令解釈には誤りがあるが、判決に影響を及ぼさないため、上告を棄却する。
実務上の射程
答案上、有価証券の「偽造」と「変造」の区別を論じる際の基礎となる。名義の真正を害する場合(作成権限のない者が他人名義を作成)が偽造であり、内容の真正を害する場合(真正な証券の内容変更)が変造であるという区別を明示する。もっとも、実務上は両者の法定刑が同一であるため、本件のように結論に影響しない場合がある点に留意する。
事件番号: 昭和37(あ)208 / 裁判年月日: 昭和38年5月30日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、振出人欄に他人名義を冒用して約束手形を偽造し、かつその裏書人欄に他人名義を冒用して虚偽の記入をし、その表裏の記入を相合して裏書担保のある約束手形を作成したときは、これらの行為は包括的に刑法第一六二条第一項の有価証券偽造の一罪を構成する。
事件番号: 平成2(あ)917 / 裁判年月日: 平成3年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有価証券の記載内容に真正な権限なく変更を加え、その証券の証拠力を高める行為は、有価証券変造罪を構成する。また、変造された有価証券を他人に手渡す行為は、有価証券変造証券交付罪に該当する。 第1 事案の概要:被告人両名は、真正に発行された有価証券(具体的な種類は判決文からは不明。参照判例からはテレホン…
事件番号: 昭和27(あ)5032 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
引受の記載が振出の記載に先立つてなされた場合であつても、結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冐用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから有価証券虚偽記入罪に問擬した原判示は正当である。
事件番号: 昭和41(あ)2814 / 裁判年月日: 昭和42年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に事実誤認の瑕疵が含まれる場合であっても、他の証拠により犯罪の成立が十分に認められるときは、判決の結果に影響を及ぼすものではないため、上告趣意とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者と共謀の上、約束手形6通を偽造したとして起訴された。原判決は、本件偽造手形6通すべての金額欄が「チェッ…