主要食糧の供出は各生産者別に課せられ、部落の連帯責任ではないから、超過供出でない甲等の供出米麦を、恰も乙等の超過供出したものなるがごとく偽装して食糧検査官に虚偽の報告をし、同検査官をしてその旨誤信させ、因つて食糧事務所から超過供出報奨金名下に金員の交付を受けたときは詐欺罪を構成する。
甲等の供出米麦を乙等の超過供出なるがごとく偽装して超過供出報奨金員下に金具の交付を受ける行為と詐欺罪の成否
食糧管理法3条1項,刑法246条
判旨
食糧の供出義務が生産者個別の義務である以上、他人名義の供出を自己の超過供出であると偽装して報奨金を詐取する行為は、国の公的な交付金制度を欺くものであり、詐欺罪(刑法246条)を構成する。
問題の所在(論点)
米麦等の供出義務が部落の連帯責任ではなく生産者個別の義務である場合に、他人の供出分を自己の超過供出分と偽って報奨金を受領する行為が、詐欺罪(刑法246条1項)を構成するか。
規範
欺罔行為によって相手方を誤信させ、その瑕疵ある意思表示に基づいて財物の交付を受けた場合には、交付の原因となる名目や制度の目的に関わらず、詐欺罪が成立する。公的な報奨金の交付手続きにおいて、支給要件の前提となる事実を偽る行為は、交付の判断を誤らせる欺罔行為に当たる。
重要事実
被告人らは、米麦等の主要食糧の供出制度において、実際には超過供出を行っていない甲らの供出分を、あたかも乙らが超過供出したものであるかのように装った。この偽装に基づき、食糧検査官に対して虚偽の報告を行い、同検査官を誤信させた。その結果、食糧事務所から超過供出報奨金名目の金員を交付させた。
あてはめ
食糧の供出は、各生産者別に課せられた義務であり、部落の連帯責任ではない。したがって、乙らが実際には超過供出をしていないにもかかわらず、甲らの供出分を自己の分と偽る行為は、報奨金支給の適格性に関する重要な事実を偽るものである。かかる虚偽報告により食糧検査官を誤信させ、本来支払われるべきではない報奨金を交付させたことは、詐欺罪の構成要件をすべて充足する。
結論
他人名義の供出を自己の超過供出と偽装して報奨金の交付を受ける行為は、詐欺罪を構成する。
実務上の射程
行政上の助成金や報奨金の受給手続において、支給要件の根拠となる事実(実績や名義)を偽る行為が詐欺罪を構成することを確認する射程を持つ。補助金詐欺等の現代的な類型においても、交付の判断を左右する事実の偽装が欺罔行為に当たることを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和24(れ)399 / 裁判年月日: 昭和26年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供出義務を免れ、かつ還元配給を受ける目的で、保有米の事実を秘匿して虚偽の申告を行い、担当吏員を誤信させた行為には、詐欺罪の犯意が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、昭和21年度の収穫米約13石および前年度からの繰越し籾約6石を保有していた。しかし、供出義務の一部を免れ、かつ主食の還元配給を受…