公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り、医師法第二〇条にいう「診断書」と解すべきである。
不在者投票のための証明書は医師法第二〇条にいう診断書にあたるか
公職選挙法49条,公職選挙法施行令52条,医師法20条
判旨
公職選挙法に基づき作成される不在者投票のための医師の証明書は、その内容が人の健康状態に関する判断を包含する限り、医師法20条にいう「診断書」に該当する。
問題の所在(論点)
公職選挙法および同法施行令に基づき作成される「不在者投票のための医師の証明書」が、医師法20条に規定する「診断書」に該当するか。
規範
医師法20条に規定される「診断書」とは、医師が診察の結果に基づき、人の健康状態や病状に関する判断を記載して作成した文書を指す。公職選挙法等の関係法令に基づき作成される証明書であっても、その実質が健康上の状態に関する判断を包含するものであれば、同条の「診断書」と解するのが相当である。
重要事実
被告人が、公職選挙法49条3号および同法施行令52条1項3号に基づき、不在者投票の事由を証明するために医師の証明書を作成した際、当該証明書に健康上の状態に関する判断が記載されていた。これが医師法20条違反(無診察等による診断書交付の禁止等)の罪に問われた事案である。
事件番号: 昭和28(あ)3203 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。
あてはめ
本件における不在者投票のための証明書は、選挙人が疾病や負傷等の理由により投票所に赴くことができないことを証明するものである。このような証明書は、必然的に「人の健康上の状態に関する判断」を包含することになる。したがって、医師が自ら診察等を行うことなく、あるいは内容に虚偽がある状態で交付された場合、公的証明としての信頼を保護する医師法20条の趣旨に鑑み、同条の診断書として扱うべきである。
結論
不在者投票のための医師の証明書は、健康状態に関する判断を含む限り医師法20条の「診断書」に当たる。
実務上の射程
医師法20条の「診断書」の定義を広く解し、名目上の名称にかかわらず、医師の専門的判断に基づく健康状態の証明であれば同条の規律が及ぶことを示した。行政手続や選挙手続に付随する証明書類であっても、実質が診断書であれば同条の適用がある。
事件番号: 平成15(あ)1560 / 裁判年月日: 平成16年4月13日 / 結論: 棄却
1 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。 2 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を…