1 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。 2 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反しない。
1 医師法21条にいう死体の「検案」の意義 2 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合の医師法21条の届出義務と憲法38条1項
医師法21条,医師法(平成13年法律第87号による改正前のもの)33条,憲法38条1項
判旨
医師法21条の「検案」とは死因判定のため死体外表を検査することをいい、診療中の患者か否かを問わない。また、自己の過失致死罪等の端緒となる場合でも、同条の届出義務を課すことは憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 医師法21条の「検案」の対象に、自己の診療していた患者が含まれるか。 2. 自らに業務上過失致死罪等の刑事責任が生じる可能性がある場合に、医師法21条の届出義務を課すことが憲法38条1項に違反しないか。
規範
1. 医師法21条の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。 2. 憲法38条1項は、自己が刑事責任を問われるおそれのある事項の供述強制を禁じる。しかし、届出義務の公益上の必要性、義務の内容・程度、及び資格に伴う社会的責務を総合考慮し、合理的根拠のある負担として許容される範囲内であれば、同項に違反しない。
重要事実
医師である被告人が、自らの診療行為に関連して患者が死亡した際、その死体に異状を認めたにもかかわらず、医師法21条に基づく警察署への届出を行わなかった。被告人側は、同条の「検案」に自らの患者は含まれないと主張し、また、自己の犯罪(業務上過失致死罪等)の端緒となる届出を強制することは自己負罪拒否特権(憲法38条1項)に抵触すると争った。
事件番号: 昭和28(あ)3203 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。
あてはめ
1. 同条の「検案」は、死因判定のための外表検査という性質上、患者か否かで区別する理由はない。 2. 届出義務は、警察による犯罪捜査の端緒確保や被害拡大防止という高度な公益目的を有する行政手続である。義務の内容は「異状の有無」の届出に留まり、犯罪事実そのものの供述まで強いるものではない。医師免許は人の生命を左右する資格であり、付随する社会的責務は重い。以上から、自己の犯罪発覚の端緒となる不利益を考慮しても、医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容される。
結論
自己の診療していた患者であっても医師法21条の対象となり、また自己の刑事責任が問われる恐れがある場合でも、同条の届出義務を負うことは憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
医師法21条違反(届出不履行)の成否が問われる事案において、適用範囲の確定および憲法適合性の論証に用いる。特に「合理的根拠のある負担」というフレーズは、行政上の届出義務と自己負罪拒否特権の関係を論じる際の汎用的な枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3187 / 裁判年月日: 昭和31年4月10日 / 結論: 棄却
公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り、医師法第二〇条にいう「診断書」と解すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)1702 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の嘱託に基づき、裁判官の発した鑑定処分許可状を得て作成された死体鑑定書は、適法な鑑定手続によるものとして証拠能力を有する。 第1 事案の概要:検察事務官の請求により裁判官が発した鑑定処分許可状に基づき、検察官の嘱託を受けた医師Aが、被害者Bの死体を解剖して鑑定書を作成した。公判において検察官…