昭和二二年勅令第九号は平和条約発効後は昭和二七年法律第八一号同年法律第一三七号により法律としての効力を有する。
昭和二二年勅令第九号の平和条約発効後の効力
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和22年法律81号)1,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和22年法律81号)2,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和22年法律137号)1条
判旨
昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく命令は、平和条約発効後も当然に失効するものではなく、法律により効力が継続された場合は法律としての性質を有する。したがって、平和条約発効後の当該命令は委任命令としての性質を有しないため、法律の委任を欠くとして違憲となることはない。
問題の所在(論点)
平和条約の発効により、ポツダム勅令およびそれに基づく命令(昭和22年勅令第9号)が当然に失効するか。また、平和条約発効後に法律によって効力を継続されたポツダム命令が、法律の委任を欠く違憲な委任命令にあたるか。
規範
1. 昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)は、日本国憲法施行後も同憲法外において法的効力を有する。2. 一旦適法に制定された法令は、後法により廃止されない限り、平和条約の発効によって当然に失効することはない。3. ポツダム命令が法律(昭和27年法律第81号等)により効力を継続された場合、平和条約発効後は法律としての効力を有し、その内容は法律で規定されたものとみなされる。
重要事実
被告人は昭和22年勅令第9号(ポツダム勅令に基づく命令)違反に問われた。弁護人は、当該勅令の根拠である昭和20年勅令第542号が平和条約の発効(昭和27年)とともに失効したものであるから、本件勅令も失効していると主張。また、平和条約発効後も本件勅令を存続させることは、法律の委任を欠く委任命令となり違憲であると主張して上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明。
事件番号: 昭和27(あ)935 / 裁判年月日: 昭和28年8月7日 / 結論: 棄却
一 昭和二二年勅令第九号は昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた有効な命令である。 二 右勅令違反の所為は平和条約発効後も免訴にならない。
あてはめ
まず、昭和20年勅令第542号は憲法外で効力を有する特殊な法令であり、平和条約の発効によって当然に失効するものではない。次に、昭和22年勅令第9号は、昭和27年法律第81号および第139号によって、特段の措置がない限り法律としての効力を継続するものと定められた。これにより、平和条約発効後の当該勅令は、法律の規定によってその内容が定まった「法律」としての性質を有するに至ったといえる。したがって、これを平和条約発効後もなお「委任命令」であると捉え、法律の委任を欠くとして違憲を主張する論理は、その前提を欠くものと解される。
結論
昭和22年勅令第9号は、平和条約発効後も法律としての効力を有し、違憲ではない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
ポツダム宣言受諾に伴う占領下の特殊な法令の憲法上の位置付けを示す。占領下の超憲法的措置が講じられた法令であっても、独立後の国内法体系へ法律として組み込まれるプロセス(法的継続性)を認めた点に実務上の意義がある。憲法改正や統治機構の断絶時における法令の効力継続を検討する際の参考となる。
事件番号: 昭和27(あ)4476 / 裁判年月日: 昭和29年4月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた命令(ポツダム命令)は、平和条約発効後も法律によって存続させる措置が講じられている場合、法律としての効力を有し続ける。 第1 事案の概要:被告人が、昭和21年勅令第9号(ポツダム命令の一つ)の規定に違反する行為を行ったとして起訴された。弁護人は、平和条約の発効によ…
事件番号: 昭和27(あ)6842 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基づき発せられた命令(ポツダム命令)は、サンフランシスコ平和条約の発効によって直ちにその効力を失うものではない。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた命令に違反したとして起訴された。弁護人は、サンフ…
事件番号: 昭和25(あ)1384 / 裁判年月日: 昭和26年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】いわゆるポツダム勅令(昭和20年勅令第542号)は、憲法に違反せず有効である。 第1 事案の概要:被告人が、ポツダム宣言の受諾に伴う命令に違反したとして起訴された事案。弁護人は、その根拠となる昭和20年勅令第542号が憲法に違反し無効であると主張して上告した。なお、本判決の原文には具体的な犯罪事実…
事件番号: 昭和27(あ)6755 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
昭和二二年勅令第九号第二条にいわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とは、その契約の相手方が当該婦女であると否とを問わず結局において直接又は間接に多かれ少かれ婦女を束縛または強制して売淫をさせる結果を招来し婦女の個人的自由の伸張を阻害すべき内容を有する契約を指称するものである。