第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴審裁判所は、記録等の調査により、右無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができる。 (反対意見がある。)
第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合と控訴審における勾留
刑訴法60条1項,刑訴法345条
判旨
第一審で無罪判決が言い渡された場合でも、控訴審裁判所は、記録等の調査により罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認め、かつ勾留の必要性があると認める限り、審理の段階を問わず被告人を勾留できる。
問題の所在(論点)
第一審で無罪判決を受けた被告人に対し、控訴審裁判所が新たな証拠調べを経ることなく、一件記録の調査のみで「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を認めて勾留することが許されるか。また、退去強制手続の存在を勾留の判断において考慮できるか。
規範
裁判所は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑訴法60条1項)があり、かつ勾留の理由及び必要性が認められるときは、職権で被告人を勾留することができ、その時期に特段の制約はない。控訴審においては、第一審の無罪判決の理由を検討した上でもなお「相当な理由」が認められ、適正・迅速な審理のために必要と認められる限り、新たな証拠調べを待たずとも勾留が可能である。その際、被告人に対し退去強制手続が執られていることも考慮要素となり得る。
重要事実
不法残留中の外国人である被告人に対し、第一審裁判所は犯罪の証明がないとして無罪判決を言い渡した。これに伴い勾留状が失効したため、入管当局による退去強制令書の執行(国外退去)の恐れが生じた。検察官の控訴提起後、控訴審裁判所は実質的な審理(控訴趣意書の提出や新たな証拠調べ)を開始する前の段階で、一件記録の調査に基づき、被告人を職権で勾留した。被告人側がこの勾留の適法性を争った事案である。
事件番号: 平成23(し)376 / 裁判年月日: 平成23年10月5日 / 結論: 棄却
第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であっても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮しても,勾留の理由及び必要性が認め…
あてはめ
最高裁は、勾留の要件判断に時期的な制約はないとした。本件では、控訴審裁判所が第一審の無罪判決の理由を検討した上で、なおも記録上、罪を犯した疑いの相当性を認めたことは正当である。また、被告人が国外に退去させられれば控訴審の審理に支障を来すため、適正・迅速な審理の確保という観点から勾留の必要性が認められる。さらに、退去強制手続という客観的事態は、逃亡の恐れや審理への出席確保を判断する上での考慮事情として許容される。
結論
控訴審裁判所による勾留は適法である。第一審の無罪判決後であっても、記録の検討により勾留の理由と必要性が認められる限り、審理の段階を問わず勾留が可能である。
実務上の射程
第一審無罪後の再勾留の可否を肯定した重要判例である。答案上は、刑訴法60条1項の「相当な理由」が第一審無罪により厳格化されるか否かの文脈で検討する。本判決は基準の厳格化を否定し、一件記録による判断を認めるが、あてはめでは「無罪判決の理由を検討した上でなお相当な理由があるか」というプロセスを論じる必要がある。特に外国人被告人の退去強制が絡む事案では、勾留の必要性を基礎付ける事実として活用できる。
事件番号: 平成19(し)369 / 裁判年月日: 平成19年12月13日 / 結論: 棄却
第1審裁判所で犯罪の証明がないとして無罪判決を受けた被告人を控訴裁判所が勾留する場合,刑訴法60条1項にいう「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無の判断は,無罪判決の存在を十分に踏まえて慎重になされなければならず,嫌疑の程度としては,第1審段階におけるものよりも強いものが要求される。 (補足意見がある…
事件番号: 平成11(し)159 / 裁判年月日: 平成11年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審で無罪判決を受けた被告人であっても、控訴審判決前に勾留することは、国籍等の属性を理由とする差別でない限り、憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、第一審において「犯罪事実の証明がない」として無罪判決を受けた。しかし、控訴審において判決前に勾留された。これに対し弁護人は、被告…
事件番号: 平成12(し)170 / 裁判年月日: 平成12年9月27日 / 結論: 棄却
勾留の裁判に対する異議申立てが棄却され、右棄却決定がこれに対する特別抗告も棄却されて確定した場合においては、右異議申立てと同一の論拠に基づいて勾留を違法として取り消すことはできない。
事件番号: 昭和40(し)79 / 裁判年月日: 昭和41年10月19日 / 結論: 棄却
一 原裁判所は上訴提起後であつても、訴訟記録がまだ上訴裁判所に到達しない間は、被告人を勾留することができる 二 勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法第六一条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではない