刑法二五条の二第三項は、保護観察の仮解除決定告知前に罪を犯した者については、たとえ裁判時に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項但書の適用の排除を認めるものではない。
刑法二五条の二第三項の法意
刑法25条2項,刑法25条ノ2第3項
判旨
刑法25条の2第3項の保護観察の仮解除は、その期間中に罪を犯した者について再度の執行猶予を可能とする効果を持つが、仮解除前に犯した罪については、裁判時に仮解除中であっても同法25条2項但書の適用を排除しない。
問題の所在(論点)
保護観察の仮解除(刑法25条の2第3項)がなされた場合、その「仮解除決定の告知前」の保護観察期間中に犯した罪について、刑法25条2項但書による「再度の執行猶予」の禁止が解除されるか。
規範
刑法25条の2第3項に基づく保護観察の仮解除の効果は、仮解除中の期間に犯した罪についてのみ、同法25条2項本文による「再度の執行猶予」を許容するものである。これに対し、仮解除の決定告知前の保護観察期間中に犯した罪については、後の裁判時に保護観察が仮解除されていたとしても、同法25条2項但書による制限(再度の執行猶予の禁止)の適用を排除するものではない。
重要事実
被告人は、前刑の執行猶予に伴う保護観察の期間中に本件犯罪に及んだ。その後、本件の裁判が行われるより前に、前刑の保護観察について刑法25条の2第3項に基づく仮解除の決定がなされた。被告人側は、裁判時に保護観察が仮解除されている以上、刑法25条2項但書(保護観察付執行猶予期間中の再度の執行猶予禁止)の適用はなく、再度の執行猶予が可能であると主張して上告した。
あてはめ
刑法25条の2第3項の趣旨は、仮解除という良好な改善更生状態にある期間中の犯行について例外を認める点にある。本件において、被告人が罪を犯した時点は「仮解除決定告知前」の保護観察中であり、いまだ保護観察による拘束下にあった事実がある。たとえ判決時に仮解除の状態にあったとしても、犯行時の属性が保護観察中の犯行である以上、同法25条2項但書が定める「保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した」という客観的事実を左右するものではない。したがって、仮解除の効果は遡及せず、本件犯行にはなお同項但書が適用されると解される。
結論
保護観察仮解除前の犯行については、裁判時に仮解除されていても刑法25条2項但書が適用され、再度の執行猶予を付すことはできない。
実務上の射程
再度の執行猶予(刑法25条2項)の要件判断において、犯行時と裁判時の状態が異なる場合の処理を示す。特に、仮解除の効果が及ぶ範囲を「仮解除期間中の犯行」に限定し、それ以前の犯行については厳格に執行猶予を制限する実務運用を確定させたものといえる。
事件番号: 昭和36(あ)2694 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 棄却
刑法二五条二項但書の規定が、懲役または禁錮の執行を猶予され且つ猶予の期間中保護観察に付された者に対し、その期間内に犯した罪について、一年以下の懲役または禁錮の刑を言渡す場合においても、その刑の執行を猶予することを得ないとしているのは、かかる犯人には、再度の執行猶予を相当とする情状がないとするによるものであつて、裁判所の…