導火線を雷管に接続するために用いた接着剤が導火線内の黒色火薬にしみ込み、右部分の黒色火薬が湿りあるいは固化して燃焼しなくなつたため、点火しても燃焼が中断して雷管を起爆させることのできない手製爆弾(判文参照)であつても、その導火線に点火して投てきした行為は、爆発物取締罰則一条にいう爆発物の「使用」にあたる。
起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則一条にいう爆発物の「使用」にあたるとされた事例
爆発物取締罰則1条
判旨
爆発物取締罰則1条の「使用」とは、爆発物を爆発すべき状態におくことをいい、現実に爆発することは不要である。起爆装置の付随的な欠陥により物理的に不爆発であったとしても、基本的構造に欠陥がなく、法的に爆発惹起の高度の危険性が認められる場合は同条の「使用」に該当する。
問題の所在(論点)
爆発物取締罰則1条の爆発物使用罪における「使用」の意義。特に、起爆装置に欠陥があり物理的に爆発しない状態であった場合に「使用」といえるか。
規範
爆発物取締罰則1条にいう爆発物の「使用」とは、一般的に治安を妨げ、又は犯人以外の人の身体若しくは財産を害するおそれのある状況の下において、爆発物を爆発すべき状態におくことをいい、現実に爆発することを要しない。構成要件的行為である「爆発の可能性を有する物件を爆発すべき状態におくこと」に該当するか否かは、単に物理的な爆発可能性のみから判断すべきではなく、同条の立法趣旨、罪質及び保護法益を考慮し、爆発物の構造上・性質上の危険性と、点火・投てき行為の危険性の両面から、法的意味において構成要件を実現する危険性があったと評価できるかによって判断すべきである。
重要事実
被告人らは、機動隊正門前において、ダイナマイト、工業用雷管、導火線を結合した手製爆弾の導火線に点火して投てきした。本件爆弾は、導火線を雷管に固定する際に使用された接着剤が火薬にしみ込み、燃焼が中断したため現実に爆発することはなかった。しかし、使用された各材料は正常な性能を有しており、爆弾の基本的構造に不合理な点はなかった。被告人は確実に爆発すると信じており、一般人にとってもそのように信じるのが当然といえる状況であった。
事件番号: 昭和41(あ)415 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
爆発物取締罰則第一条にいう爆発物の使用とは、一般的に治安を妨げ、または犯人以外の人の身体もしくは財産を害するおそれのある状況の下において、爆発物を爆発すべき状態に置けば足り、犯人の具体的目標とする人の身体もしくは財産を害する状況の下に置くことを要するものではない。
あてはめ
本件爆弾の欠陥は、基本的構造そのものではなく、本体に付属する使用上の装置(起爆部)の偶発的な欠陥にすぎない。材料自体は正常であり、本来の用法に従って点火・投てきされた以上、法的評価としては爆発を惹起する高度の危険性を有していたといえる。したがって、物理的に不爆発の状態であったとしても、本件行為は爆発物を爆発すべき状態においたものと評価される。
結論
被告人らの行為は、爆発物取締罰則1条にいう「爆発物ヲ使用シタル者」に該当する。したがって、同罪が成立する。
実務上の射程
不能犯の議論に類似するが、本判決は構成要件要素である「使用」の解釈として、物理的・客観的危険性だけでなく、法的・規範的な危険性評価を重視している。爆発物の構造的欠陥が軽微な場合や、偶然の事情による不爆発のケースにおいて、既遂罪の成立を認める際の有力な論拠となる。
事件番号: 昭和49(あ)2193 / 裁判年月日: 昭和50年4月18日 / 結論: 棄却
一 爆発物取締罰則三条の罪が成立するためには、治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的をもって、爆発物又はその使用に供すべき器具を製造、輸入、所持又は注文することを必要とし、かつ、それをもって足り、製造などをする者が、自ら直接その爆発物などを使用する意思であると、他人に交付して使用させる意思であるとを問うものではない。…