交差点で左折しようとする車両の運転者は、交差点の手前約二二メートル付近で左折の合図をした場合であつても、車道左側端から約一・七メートルの間隔をおいて徐行し、進路を左側に変更すると自車の左斜後方を追尾しその左側を追い抜く可能性のある後進車(自動二輪車)の進路を妨害してこれと接触する危険があるときは、同車の動静に注意を払い安全確認をしたうえ左折を開始すべき注意義務がある。
左折車両の運転者の後方注意義務
刑法211条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)26条,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)34条
判旨
交差点で左折する際、後進車を先行させるべき状況(進路変更禁止等)にある運転者は、信頼の原則を援用できず、後進車の動静を注視して衝突を回避すべき注意義務を負う。
問題の所在(論点)
適切な左折準備態勢に入ったと認められる場合であっても、後進車に対する後方安全確認義務を課すべき「特別な事情」が認められるか、特に信頼の原則の適用限界が問題となる。
規範
交差点で左折しようとする運転者は、適切な左折準備態勢に入った後は、原則として後進車が適切に行動することを信頼して運転すれば足りる(信頼の原則)。しかし、道路及び交通の状態、両車の進路・間隔・速度等に照らし、自車が左側に進路を変更することで後進車の進路を塞ぎ、衝突の危険があるような「特別な事情」がある場合には、後進車の動静に十分注意し、必要に応じてその通過を待つなどの衝突回避義務を負う。
重要事実
被告人は貨物自動車を運転し、交差点を左折しようとした際、左斜後方約20mの地点を時速約55kmで追尾してくる自動二輪車を発見した。被告人は車道左側端から約1.7mの間隔を空けたまま、時速約10kmで左折を開始したところ、左側を直進してきた後進車と接触した。後進車が被告人車を高速で追い抜く可能性のある状況であった。
あてはめ
本件では、被告人車が左に進路変更すれば後進車の進路を塞ぎ、衝突が避けられない関係にあった。このような状況は、道交法上の進路変更禁止(現行26条の2第2項等)が優先的に適用される場面といえる。また、車道左端との間に1.7mもの間隔があり、かつ後進車が高速で接近していることを認識していた以上、後進車が交通法規に違反して強引に突破しようとする場合とは異なり、後進車が追い抜く可能性を十分に予見できた。したがって、単に合図をするだけでは足りず、後進車の動静を注視し、その通過を待つべき具体的な注意義務があるといえる。
結論
被告人は後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した点で業務上の注意義務に違反しており、過失が認められる。
実務上の射程
信頼の原則の限界事例として重要である。実務上、左折時の巻き込み事故において、左側端への寄走が不十分な場合や、後進車の速度・距離から衝突が予見可能な場合には、信頼の原則を排斥して過失を認めるための有力な根拠となる。
事件番号: 昭和42(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通法規を遵守して運転する者は、特別な事情がない限り、他の車両が法規に違反し無謀な運転に出ることまでを予見して事故防止措置を講じる義務はない。本件のように、優先車両の直前を逆走に近い形で強行突破する車両の出現は通常予想できず、信頼の原則により予見可能性が否定される。 第1 事案の概要:被告人は、ロ…
事件番号: 昭和47(あ)682 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 破棄差戻
交差点を右折するため、中央線に沿つて適式な右折合図をしながら右折を始めようとする車両の運転者としては、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)三四条二項に違反して交差点手前約六米の地点から右折を開始したとしても、それが、右規定に従つた右折方法に比し、後続車との衝突の危険を一層増大させるものでない場合には、…