一 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づき公安委員会が条件を付するについては、その条件が集団行動による思想の表現それ自体を事実上制約する結果となる場合でない限り、集団行動自体を不許可にするための要件が存在することを必要としない。 二 集団行動につき公安委員会が付した許可条件に違反するだ行進及びうず巻行進の単なる参加者を処罰しても、憲法二一条に違反しない。
一 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づき公安委員会が条件を付するための要件 二 許可条件違反のだ行進及びうず巻行進の単なる参加者の処罰と憲法二一条
昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条1項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条3項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)5条,憲法21条
判旨
集団示威運動の許可に際し公安委員会が付す条件が、思想表現自体を事実上制約するものでない限り、不許可要件(明白かつ現在の危険等)を満たす必要はなく、地方公共の安寧秩序を維持するための必要最小限の範囲で許容される。
問題の所在(論点)
集団示威運動の許可に付される条件が憲法21条に照らし許容されるための要件、および条件違反者を処罰する規定(特に単なる参加者の処罰)が同条に違反しないか。
規範
集団行動の許可に際して付される条件が、思想の表現自体を事実上制約する結果となるものでない限り、その付与にあたって集団行動自体を不許可にする場合のような厳格な要件(公共の安寧を直接危険ならしめる事態が明瞭であること等)を具備する必要はない。また、思想の表現に不可欠ではない行動態様(うず巻行進等)を禁止する条件に違反した者を、単なる参加者を含めて処罰することは、立法政策の問題として許容され、憲法21条に違反しない。
重要事実
事件番号: 昭和46(あ)689 / 裁判年月日: 昭和50年9月30日 / 結論: 棄却
一 だ行進やすわり込みは、集団行動による思想の表現のために不可欠のものではなく、これを禁止しても、思想表現行為としての集団行動の本質的意義と価値を失わしめ憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならないから、このような条件に違反したもののうちどの範囲のものを処罰するかは立法政策の問題にすぎない。 二 行進又は集…
被告人は、愛知県公安委員会が「うず巻行進、だ行進その他一般の交通に障害を及ぼすような形態にならないこと」等の条件を付して許可した集団示威運動に参加した。しかし、被告人は他の参加者約110名と共に、当該条件に違反して「うず巻行進」及び「だ行進」を行ったため、愛知県の行進又は集団示威運動に関する条例違反として起訴された。
あてはめ
本件で付された隊列の維持やうず巻行進の禁止等の条件は、集団行動が秩序正しく平穏に行われ、地方公共の安寧秩序を不必要に脅かさないためのものである。これらは思想表現の本質的な意義を失わせるものではなく、表現自体を事実上制約するものとは認められない。したがって、不許可時の厳格な基準を適用せずとも、公共の安全等のために必要な条件を付すことができる。また、うず巻行進等は思想表現に不可欠な態様ではないため、これに対する規制及び違反者の処罰は、表現の自由の不当な制限にはあたらない。
結論
本件条例の条件付与および処罰規定は憲法21条に違反せず、被告人を処罰することは適法である。
実務上の射程
集団示威運動の「不許可」と「条件付許可」を区別し、条件付与については(表現内容を制約しない限り)公共の安寧秩序維持を目的とした広範な裁量を認める枠組みとして機能する。ただし、条件の内容が表現の自由を実質的に奪うような場合には、不許可と同様の厳格な基準(明白かつ現在の危険等)が求められる可能性を示唆している点に注意が必要である。
事件番号: 昭和37(あ)2663 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: 棄却
昭和二四年愛知県条例第三〇号(行進又は集団示威運動に関する条例)第五条等が憲法第二一条、第一三条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決、刑集八巻一一号一八六六頁・昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇日大法廷判決、刑集一四巻九…
事件番号: 昭和48(あ)2464 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例の許可条件(だ行進の禁止)違反を処罰する規定は、公安委員会に条件の範囲を具体的に規定しているため、罰則の再委任には当たらず、表現の自由の不当な制限にもならない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条例に基づき、公安委員会から「だ行進(蛇行進)」を禁止する等の条件付許可を得て集団…
事件番号: 昭和48(あ)321 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】日米安保条約の違憲性は、被告人の具体的な行為の違法性判断に影響を及ぼさない限り、上告理由とはならない。また、集団示威運動に関する条例による制約は、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、愛知県条例(行進又は集団示威運動に関する条例)に違反する行為等の罪に問われた。上告審において、弁護…
事件番号: 昭和47(あ)2146 / 裁判年月日: 昭和50年9月30日 / 結論: 棄却
一 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項による許可条件の付与は、現に切迫した公衆に対する危害を防止するためばかりでなく、公衆に対する危害を予防するため公衆に対する危害に発展する可能性のある行為を禁止、制限する場合にも許される。 二 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)…