増資に際し、株金の払込がいわゆる見せ金によってされた仮装のものであるにかかわらず、その株式引受人による払込が完了して、増資をした旨の登記申請をし、商業登記簿の原本にその記載をさせたときは、昭和四一年法律第八三号による改正前の商法一八八条二項五号の「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立する。
株金の払込がいわゆる見せ金による仮装のものであるにかかわらず増資の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪の成否
刑法157条1項,商法188条(昭和41年法律83号による改正前のもの),商法67条
判旨
増資の際、見せ金による払込であっても、株式払込が完了したとして増資の登記がなされれば、発行済株式総数に関する公正証書原本不実記載罪が成立する。
問題の所在(論点)
増資において「見せ金」による仮装の払込が行われた場合、発行済株式総数の変更登記をすることは、公正証書原本不実記載罪における「不実の申立て」に該当するか。
規範
公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)における「不実の記録」とは、権利義務関係や法的地位に関する客観的真実に反する記載をいう。増資に際し、借入金を一時的に払い込んだに過ぎない「見せ金」による仮装の払込であっても、形式的な払込手続が完了し、それに基づき発行済株式総数の変更登記がなされた場合には、会社法上の有効性にかかわらず、登記された株式発行の事実は客観的真実に反するものとして不実の記載にあたる。
重要事実
被告人は、会社の増資を行うにあたり、実際には出資の意思がないにもかかわらず、外部から一時的に調達した資金(いわゆる見せ金)を株金として払い込んだ。被告人はこの払込が完了したものとして、増資に伴う発行済株式総数の変更登記を申請し、商業登記簿原本にその旨の記載を行わせた。弁護人側は、形式上は払込がなされていること等を理由に、不実記載には当たらない旨を主張して争った。
事件番号: 昭和62(あ)1283 / 裁判年月日: 平成3年2月28日 / 結論: 棄却
増資の際、株式の払込みは、当初から真実の払込みとして会社資金を確保させる意図はなく、会社と名目的な引受人との合意に基づき、引受人が会社自身又は他から一時借り入れた金員をもって単に払込みの外形を整えた後、会社において直ちに右払込金を払い戻して、借入金の返済等に充て、あるいは払込金を会社名義の定期預金とした上これに質権を設…
あてはめ
本件では、株式引受人による払込がいわゆる見せ金によってなされた仮装のものであった。しかし、被告人は当該払込が完了したことを前提として増資の登記申請を行い、商業登記簿の原本に「発行済株式の総数」が増加した旨の記載をさせている。見せ金による払込は、実質的な会社資産の増加を伴わない形式的なものであり、真実の出資に基づく増資とはいえない。したがって、これに基づき株式総数が増加したかのように登記することは、客観的事実に反する不実の記載をさせたといえる。
結論
見せ金による増資の登記申請は、発行済株式総数に関し、公正証書原本不実記載罪を構成する。
実務上の射程
本判決は、商業登記の真実性を重視し、実質的に資本の充実を欠く「見せ金」による増資を不実記載として処罰する実務を確立したものである。答案上は、預け合い(実質的に払込がない)と見せ金(形式的に払込はあるが即座に払い戻される)を区別した上で、いずれも不実記載罪が成立する方向で論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和39(あ)472 / 裁判年月日: 昭和41年10月11日 / 結論: 破棄差戻
会社の設立又は増資に際し、株金の払込が仮装のものであるにかかわらずこれを秘し、その株式引受人による払込が完了し、設立又は増資をした旨の登記申請をなし、商業登記簿の原本にその記載をなさしめたときは、商法第一八八条第二項第五号「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立する。
事件番号: 昭和38(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和40年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公正証書原本不実記載罪の成否については、個々の登記事項ごとに不実の有無を論ずれば足り、設立の登記自体が不実であるか否かを問題とする必要はない。もっとも、株式引受の実体がなく、払込を仮装し、創立総会も開催されていない場合には、登記事項はすべて不実であり同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、…
事件番号: 昭和39(あ)1854 / 裁判年月日: 昭和40年6月24日 / 結論: 棄却
いわゆる見せ金により、株式の払込を仮装したのみで、なんら設立手続が行なわれていないため、会社が不存在であるにかかわらずその設立の登記を申請し、登記官をして商業登記簿の原本にその旨記載させたときは、登記事項のすべてに関し公正証書原本不実記載罪合が成立する。
事件番号: 昭和41(あ)961 / 裁判年月日: 昭和42年12月14日 / 結論: 破棄差戻
増資にあたり、株式引受人の会社に対する債権が真実に存在し、かつこれを弁済する資力が会社にある場合には、会社が株式払込取扱銀行から金融を受けて株式引受人に対する債務を弁済し株式引受人が右弁済金を引受株式の払込金に充当するという払込方法がとられたとしても、直ちに商法第四九一条の預合罪および応預合罪が成立するとはいえない。