自救行為の主張は、刑訴法三三五条二項の主張にあたる。
自救行為の主張と刑訴法三三五条二項
刑訴法335条2項,刑法35条
判旨
自救行為は、正当防衛や正当業務行為と同様に、犯罪の違法性を阻却し得る事由であり、刑事訴訟法335条2項の「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」に該当する。
問題の所在(論点)
自救行為の主張が、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」に該当するか。また、自救行為は違法性阻却事由となるか。
規範
権利者が、公的機関の法手続による救済を待ついとまがない緊急の事情がある場合に、自らの実力をもって権利の侵害を回復する自救行為(自力救済)は、違法性阻却事由となり得る。これは刑法上の明文はないが、正当防衛(36条)や正当業務行為(35条)と同趣旨の超法規的違法性阻却事由として認められるべきものである。
重要事実
被告人が、何らかの権利侵害に対し、公的機関による手続を経ることなく実力を行使した事案(具体的な事実関係については、本決定文からは不明)。弁護人は、当該行為が自救行為として違法性が阻却される旨を主張したが、原審はこれが刑訴法335条2項の主張にあたらないとして排斥していた。
あてはめ
自救行為は、その性質上、正当防衛や正当業務行為などとともに犯罪の違法性を阻却する事由に含まれると解される。したがって、これを否定した原審の判断は法令の解釈を誤ったものである。しかし、本件記録に照らせば、被告人の行為は自力救済を認めるべき緊急性等の要件を欠いていることが明らかである。ゆえに、原審の解釈誤りは判決の結果に影響を及ぼさない。
結論
自救行為は違法性阻却事由となり得、その主張は刑訴法335条2項の主張に該当する。本件では要件を満たさないため、上告は棄却される。
実務上の射程
自救行為が超法規的違法性阻却事由であることを認めた重要判例。答案上は、公的手続を待ついとまがない等の厳格な緊急性が認められない限り、違法性は阻却されないとする限定的な射程として理解すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2108 / 裁判年月日: 昭和27年3月4日 / 結論: 棄却
被告人が賃借している家屋を不法に占拠し、古物商を営んでいる者に対し威力を用いその業務を妨害したときは、たといそれが右家屋の明渡を求めるためであつても、適法行為として罪とならないとすることはできない。
事件番号: 昭和38(あ)2135 / 裁判年月日: 昭和39年6月2日 / 結論: 棄却
上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合に限るものと解すべきである(昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三三頁参照)。