一 正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で処理する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは、商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさない。 二 特段の美観要素がなく、もつぱら運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は、商標法三七条二号にいう「商品の包装」にあたる。 三 商標法三七条二号の行為は、必ずしも業としてなされることを必要としない。
一 指定商品の包装に登録商標を付けたものを販売する目的で所持する場合その中味が商標権者自身の製品でかつ新品であることと商標法三七条二号七八条の罪の成否 二 特段の美観要素がなくもつぱら運搬用商品保護用である商品収容容器としての段ボール箱と商標法三七条二号にいう「商品の包装」 三 商標法三七条二号の行為が業としてなされることの要否
商標法37条2号,商標法78条
判旨
指定商品の包装に登録商標を付したものを販売目的で所持する行為は、中身が真正品であっても商標権侵害とみなされる。また、運搬・保護用の段ボール箱も「商品の包装」に該当し、当該行為は必ずしも業としてなされることを要しない。
問題の所在(論点)
1. 真正品を収容した包装に商標を付して所持する行為が商標法37条2号(侵害とみなす行為)に該当するか。2. 美観要素のない運搬・保護用段ボール箱が同条の「商品の包装」に含まれるか。3. 同条の罪の成立に「業として」なされることが必要か。
規範
1. 正当な権限なく指定商品の包装に登録商標を付したものを販売目的で所持する行為(商標法37条2号)は、内容物が商標権者自身の製品(真正品)かつ新品であっても、同条の侵害とみなされる罪の成立を妨げない。2. 特段の美観要素がなく、専ら運搬や商品保護を目的とする容器(段ボール箱等)であっても、商品を収容している以上は同条にいう「商品の包装」に該当する。3. 同条の行為は、必ずしも「業として」なされることを必要としない。
重要事実
被告人は、正当な権限がないにもかかわらず、登録商標が付された指定商品の包装(段ボール箱)を用い、その中に商標権者の真正品(新品)を収容した状態で、販売する目的で所持していた。被告人側は、中身が真正品であること、包装が単なる運搬用の段ボール箱であり美観要素がないこと、および業として行われたものではないことを理由に、商標権侵害の罪は成立しないと主張して争った。
あてはめ
1. 商標法37条2号は、商標の自他識別機能や出所表示機能を保護する観点から、権限なき商標付着物の所持を禁じている。したがって、中身が真正品であるか否かは構成要件の充足に直接影響しない。2. 段ボール箱についても、商品を収容し流通に供される容器である以上、その外装に商標が付されていれば出所を表示する機能を果たしているといえるから、美観の有無に関わらず「包装」に含まれる。3. 罰則(商標法78条等)との関係においても、同条の予備的行為としての性質に鑑み、必ずしも反復継続する「業として」の要件は求められないと解される。
結論
商標法37条2号の罪が成立する。真正品の転売であっても、権限なく商標を付した包装を用いる所持行為は侵害とみなされ、段ボール箱も包装に該当する。
実務上の射程
真正品を用いた「詰め替え」や、非正規の包装材を用いた転売行為に対する商標権侵害の適用の可否を検討する際のリーディングケースとなる。特に、実質的に真正品を扱っている場合であっても、形式的に「包装」への商標付着・所持があれば侵害とみなされる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和40(あ)1055 / 裁判年月日: 昭和41年10月25日 / 結論: 棄却
登録商標が使用されている商品が、密輸入品のように、法の禁止する手段によつて得られたものであるとしても、その商標権または商標の専用使用権は保護されるべきものである。
事件番号: 昭和27(あ)3897 / 裁判年月日: 昭和28年9月3日 / 結論: 破棄自判
他人の登録商標と同一の商標を、類似の商品に貼付して、販売する目的で所持していたからといつて、商標法第三四条第二号違反をもつて論ずることはできない。