公職選挙法二二四条は、いわゆる必要的没収もしくは追徴を定めたものである。
公職選挙法二二四条の趣旨
公職選挙法224条
判旨
公職選挙法224条の没収・追徴は、選挙運動の報酬として授受された不法な利益を常に国庫に帰属させ、収受者に不当な利益を保持させないことを目的とする必要的処分であり、裁判所の裁量は認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法224条に基づく没収・追徴は、裁判所の裁量により一部を免除することができるか、それとも必ず言い渡さなければならない必要的処分であるか。
規範
公職選挙法224条は、選挙運動等に関する報酬として授受された利益またはその価額を、常に国庫に帰属せしめ、授受者に犯罪に関する利益を保持させないことを目的とした必要的没収・追徴を定めたものである。したがって、当該利益は必ず没収しなければならず、没収不能なときはその価額を追徴すべきであって、没収および追徴の是非について裁判官の自由裁量は許されない。
重要事実
被告人は、県議会議員選挙の選挙人であったが、候補者の選挙運動者らから、投票および集票等の選挙運動の報酬として、昭和41年に現金1万円、昭和42年に現金2万円の供与を受けた。後者の2万円は警察官に提出・領置されていたが、前者の1万円については被告人がすでに自己の生活費として費消していた。原審は、2万円の没収は言い渡したものの、費消された1万円の追徴については言い渡さなかったため、検察官が上告した。
あてはめ
被告人が収受した現金1万円は、選挙運動の報酬として供与された利益であり、公職選挙法224条の対象となる。同条は「没収する」「その価額を追徴する」と規定し、犯罪による不法な利益を収受者の手元に残さないという強い政策的意図を有している。本件において、1万円は生活費に費消され現存しないため、没収することができないときに該当する。したがって、同条後段に基づき、その価額を必ず追徴しなければならない。
結論
被告人が供与を受けた金1万円につき追徴を言い渡さなかった原判決には、公職選挙法224条の解釈を誤った違法がある。よって、原判決を破棄し、金1万円の追徴を言い渡す。
実務上の射程
公職選挙法上の買収罪等における没収・追徴の必要的性質を明示した。刑法19条の一般的没収(任意的没収)の例外としての特別法規定であり、答案上は条文の文言および趣旨から「裁判所の裁量の余地がない」ことを明記すべきである。
事件番号: 昭和59(あ)1005 / 裁判年月日: 昭和62年12月11日 / 結論: その他
一 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、その交付を受けた趣旨に従つて受交付金員の一部を他に供与したときは、その供与が起訴されていなくても、同法二二四条後段による受交付者からの追徴額の算定にあたり、右供与にかかる金額を控除すべきである。 二 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、受交付金員の一部を後援会等の…