裁判所は、証拠調の段階に入つた後、弁護人から、具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができる。
訴訟指揮権に基づく証拠開示命令
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条
判旨
裁判所は、訴訟指揮権に基づき、弁護人から具体的必要性を示して証拠閲覧の申出があった場合、諸般の事情を勘案して相当と認めるときは、検察官に対し証拠閲覧を命じることができる。ただし、検察官がこの命令に従わないからといって直ちに公訴棄却の措置を執ることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法に明文の規定がない段階において、裁判所は訴訟指揮権に基づき、検察官に対して証拠の開示(閲覧)を命じることができるか。
規範
裁判所は、法規の明文や訴訟の基本構造に反しない限り、裁量により公正な訴訟指揮を行う権限を有する。証拠調べ段階において、弁護人から具体的必要性を示して証拠閲覧の申出がなされた場合、①事案の性質、②審理の状況、③閲覧を求める証拠の種類・内容、④閲覧の時期・程度・方法、⑤その他諸般の事情を勘案し、被告人の防御のため特に重要であり、かつ罪証隠滅や証人威迫等の弊害を招くおそれがないと認められるときは、訴訟指揮権に基づき検察官に証拠閲覧を命じることができる。
重要事実
証拠調べの段階において、弁護人が特定の証人尋問調書について具体的必要性を示し、検察官に対し当該証拠を閲覧させるよう命じることを裁判所に求めた。これに対し、裁判所が検察官に閲覧を命じたところ、検察官がこれを不服として抗告した事案である。
事件番号: 昭和43(し)109 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: その他
裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはでき…
あてはめ
本件では、証拠調べ段階という具体的な審理の過程において、弁護人が特定の証拠(証人尋問調書)を指定し、その閲覧の具体的必要性を明らかにしている。このような状況下で、被告人の防御上の重要性と弊害(罪証隠滅等)の有無を比較衡量し、閲覧を命じることは裁判所の合理的な訴訟指揮権の範囲内といえる。もっとも、検察官が当該命令に従わない場合に、直ちに公訴棄却を行うことは許容されないという制約は伴うが、閲覧命令自体は適法である。
結論
裁判所は、訴訟指揮権に基づき検察官に対し証拠閲覧を命じることができる。本件の閲覧命令を維持した原判断は是認できる。
実務上の射程
公判前整理手続外(通常実施権等)での証拠開示の可否を論じる際のリーディングケースである。答案では、証拠開示の法的根拠を「訴訟指揮権」に求め、判例が挙げた考慮要素(防御の必要性と弊害の有無)を具体的事実に即してあてはめる必要がある。ただし、実務上は公判前整理手続による開示が優先されるため、本法理は整理手続に付されない事件や手続後に出現した証拠等の文脈で使用される。
事件番号: 昭和34(し)60 / 裁判年月日: 昭和34年12月26日 / 結論: その他
現行刑事訴訟法規のもとで、裁判所が検察官に対し、その所持する証拠書類または証拠物を、検察官において公判で取調べを請求すると否とにかかわりなく、予め、被告人または弁護人に閲覧させるように命令することはできない。
事件番号: 昭和47(し)93 / 裁判年月日: 昭和48年4月12日 / 結論: その他
検察官の冒頭陳述が終了した直後で、いまだ実質審理に入らない段階において、裁判所が、検察官に対し、弁護人主張にかかる警察当局の違法かつ過剰警備による違法捜査手続を理由とする公訴権濫用の事実を明らかにするため必要であるとして弁護人に警察官作成の警備実施状況報告書を閲覧させることを命ずることは、訴訟指揮権行使の適正かつ公平な…
事件番号: 平成27(し)428 / 裁判年月日: 平成27年10月27日 / 結論: 棄却
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれる。
事件番号: 平成24(し)25 / 裁判年月日: 平成24年6月28日 / 結論: その他
刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求について,「プライバシー部分を除く」とする限定の趣旨を申立人に確認することなく,閲覧の範囲を検討しないまま,民事裁判においてその内容が明らかにされるおそれがあるというだけの理由で同法4条2項4号及び5号の閲覧制限事由に該当するとして判決書全部の閲覧を不許可とした保管検察官の処分…